COLUMN
ペット相続のコラム全1本
「ペット相続」と呼ばれますが、犬や猫は法律のうえでは「物」として扱われ、ペット自身が財産を相続することはできません。だから、飼い主に万一のことがあったときに誰がこの子を看るのか、飼育費をどう渡すのかを、託す相手との契約書(負担付死因贈与契約)で生前に決めておきます。
このページには、ペット相続を考えはじめた方が順に読めるように記事を並べています。仕組みの全体像、ペット信託との違い、契約書の文例、飼育費の試算、ひとり暮らしの方の入院時の備え。亡くなる前の「空白」を埋める無料の「ペット情報シート」も用意しています。
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ご案内と無料資料
よくあるご質問
ペットに財産を遺すことはできますか。
法律上、犬や猫は「物」として扱われるため、ペット自身が財産を相続したり受け取ったりすることはできません。そこで、世話をお願いする方に、この子と飼育費を渡す代わりに世話をしてもらうという約束を、契約書(負担付死因贈与契約)の形で残します。
遺言書ではなく契約書にするのはなぜですか。
遺言書は飼い主が一人で書くもので、名前を書かれた方はあとから受け取りを断ることもできます。契約書は、託す相手が内容を確かめて承諾したうえでお二人で結びますので、引き受けてもらえるかどうかが最初から確かめられています。なお、一般の遺言書の作成は当事務所では扱っておりません。
費用はどのくらいかかりますか。
当事務所では、契約書の作成が110,000円(税込)、公正証書にする場合は165,000円(税込)に公証人の手数料(実費)がかかります。初回のご相談は無料です。
CONTACT
まずは、お話をお聞かせください。
まだ内容が固まっていない段階からで大丈夫です。お問い合わせフォームからお送りいただければ、行政書士より直接お返事します。初回のご相談は無料です。
無料資料「ペット情報シート(入院や万一のときの引き継ぎ用・無料PDF)」もご覧ください。
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TEL 050-8894-0105(官公庁・警察署からのご連絡用)