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PET & WILL

ペットのための遺言書サポートもしもの時、うちの子はどうなる?

ペットは法律上、財産を「相続」できません。
犬や猫は法律のうえでは「物」として扱われますので、うちの子に直接お金を遺すことはできない仕組みになっています。だからこそ、世話をお願いする方に飼育費用とともに財産を遺し、その代わりにこの子を看てもらう——という形を、遺言書であらかじめ整えておく必要があります。猫2匹と暮らす行政書士が、飼い主さまの目線でお手伝いします。

窓辺でくつろぐ猫

01こんな方におすすめです

  • おひとりで犬や猫と暮らしている。自分に何かあったとき、この子がどうなるのか考えると不安になる。
  • 入院や万一のとき、預け先がまだ決まっていない。頼めそうな人はいるが、きちんと話したことはない。
  • ペットのためにお金を遺したい。ただ、どうやって遺せばいいのか分からない。
  • 高齢の家族が飼っているペットの行く先が心配。元気なうちに話し合っておきたい。
  • 多頭飼いをしている。一緒に暮らせるとは限らないので、その場合の希望も残しておきたい。

※初回のご相談は無料です。まだ何も決まっていない段階からで構いません。

02遺言書で、ここまで決めておけます

誰に託すか
世話をお願いする方へ、飼育費とともに財産を遺します(負担付遺贈という方法です)。その方が受けられなかった場合に誰へ引き継ぐかという予備の定めも置いておきます。
いくら遺すか
フード代、ワクチンや健康診断、トリミング、想定しきれない通院費などから飼育費を試算し、遺す金額を一緒に決めます。金額の根拠を残しておくと、あとから他のご家族との間で問題になりにくくなります。
想いを添える
付言事項として「この子をよろしく」のお気持ちや、ごはんの銘柄、通っている動物病院、苦手なこと、お薬のことなどを言葉にして残します。法的な効力はありませんが、受け取る方にとっては何よりの手がかりになります。
実行する人を決める
遺言の内容を実際に動かす遺言執行者を指定しておくと、預金の払い出しや引き渡しがスムーズです。当事務所でお引き受けすることもできます。
負担付遺贈飼育費の試算付言事項予備的な受遺者遺言執行者の指定公正証書化までワンストップ

03いちばん大事なのは、生前に話しておくことです

遺贈は、受け取る側が放棄することもできます。ですから、遺言書に名前を書く前に、必ずご本人の承諾をいただいておくことが何より大切です。「たぶん引き受けてくれるだろう」で書かれた遺言書は、いざというときに宙に浮いてしまいます。

当事務所では、お世話をお願いする方にどうお話しすればよいか、費用の目安をどう共有するか、というところからご一緒します。話し合いの結果を書面にするのが遺言書ですので、順番としては会話が先です。ご希望があれば、ご本人を交えた場でご説明することもできます。

※動物病院・トリマー・シッター・老犬老猫ホームの皆さまとの連携も歓迎しています。飼い主さま向けのセミナーの共催や、資料の設置についてもお気軽にご相談ください。

04作成の流れ

STEP
01

ご相談(無料)

ペットと暮らしの状況をお伺いします。何歳のどんな子か、持病はあるか、頼めそうな方はいるか。決まっていないことが多くても大丈夫です。

STEP
02

文案の作成

負担付遺贈の条項を設計します。飼育費の試算、受遺者と予備の定め、付言事項まで、原案をお出ししてご一緒に整えます。

STEP
03

公正証書に

公証役場との事前打ち合わせ、必要書類の収集、日程の調整をお手伝いします。証人が必要な場合の手配もご相談ください。

STEP
04

完成・保管

完成後の保管方法をご案内します。ご家族構成やペットの状況が変わったときの見直しも、いつでもご相談ください。

05料金のめやす(税込)

公正証書遺言
110,000円〜(起案から公証役場の手続まで)※公証人手数料などの実費は別途かかります
自筆証書遺言
55,000円〜(文案作成サポート)
初回のご相談
無料
遺言執行者としての就任
ご希望に応じて。財産の内容により個別にお見積りします。

※内容により個別にお見積りします。ペットに関する遺言書の作成に特化したサービスです。死後のお手続きや執行に幅広い対応が必要な場合は、提携の専門家をご紹介します。

06よくあるご質問

ペットに財産を遺すことはできますか。
法律上、犬や猫は「物」として扱われるため、ペット自身が財産を相続したり受け取ったりすることはできません。そこで、世話をお願いする方に飼育費用とともに財産を遺し、その代わりに世話をしてもらう「負担付遺贈」という方法を使います。
世話をお願いする人が引き受けてくれなかったらどうなりますか。
遺贈は放棄することができますので、生前に必ずご本人の承諾を得ておくことが何より大切です。あわせて、その方が受けられなかった場合に誰へ引き継ぐかという予備の定めを置いておきます。
いくら遺せばよいのでしょうか。
フード代、ワクチンや健康診断などの医療費、トリミング、想定しきれない通院費などを、その子の年齢と平均的な寿命から試算して、無理のない金額を一緒に決めます。多すぎても他の相続人との間で問題になりやすいため、根拠を残しておくことが大切です。
自筆で書いた遺言書ではだめですか。
自筆証書遺言も有効ですが、形式の不備で無効になったり、保管や発見の問題が起きたりすることがあります。ペットの世話という「すぐに動いてほしい」内容を含む遺言では、確実に見つかって速やかに効力を持つ公正証書遺言をおすすめしています。文案作成のみのサポートも承っています。
ひとり暮らしで、頼める親族がいません。
ご親族に限らず、ご友人や、ペットの終生飼養を行う団体・施設にお願いする方法もあります。いずれの場合も生前の承諾と、費用の目安の共有が前提になります。どういう選択肢があるかを整理するところからご相談ください。
多頭飼いですが、離ればなれになるのは避けたいです。
できる限り一緒に暮らせるようにという希望を条項と付言事項の両方に残しておけます。ただし現実にはお迎えする側の事情もありますので、分かれる場合の第二案まで用意しておくことをおすすめしています。
あとから内容を変えられますか。
遺言はいつでも書き直せます。ペットが増えたとき、お世話をお願いする方の事情が変わったとき、住まいが変わったときなどは、見直しをおすすめします。完成後のご相談も承っています。

当事務所が行わない事項

当事務所は行政書士として、遺言書の文案作成と、その作成に関する相談を行います。相続人のあいだに争いがある場合の交渉・調停・訴訟の代理は弁護士、不動産の登記は司法書士、相続税の申告および税務相談は税理士の業務範囲です。必要な場合は提携の専門家をご紹介します。

遺留分など、すでに争いが見込まれる案件はお引き受けできないことがあります。その場合は早い段階で弁護士におつなぎします。

CONTACT

この子のことを、
言葉にして残しておく。

まだ何も決まっていない段階からで大丈夫です。初回のご相談は無料です。

ペットのための遺言書・相続・婚前契約などのご相談はお問い合わせフォームで承っています。
TEL 050-5051-1325(官公庁・警察署からのご連絡用)

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