ペットのための遺言書サポートもしもの時、うちの子はどうなる?
ペットは法律上、財産を「相続」できません。
犬や猫は法律のうえでは「物」として扱われますので、うちの子に直接お金を遺すことはできない仕組みになっています。だからこそ、世話をお願いする方に飼育費用とともに財産を遺し、その代わりにこの子を看ていただく。そうした形を、遺言書であらかじめ整えておく必要があります。猫2匹と暮らす行政書士が、飼い主さまの目線でお手伝いします。
01こんな方におすすめです
- おひとりで犬や猫と暮らしている。自分に何かあったとき、この子がどうなるのか考えると不安になる。
- 入院や万一のとき、預け先がまだ決まっていない。頼めそうな人はいるが、きちんと話したことはない。
- ペットのためにお金を遺したい。ただ、どうやって遺せばいいのか分からない。
- 高齢の家族が飼っているペットの行く先が心配。元気なうちに話し合っておきたい。
- 多頭飼いをしている。一緒に暮らせるとは限らないので、その場合の希望も残しておきたい。
※初回のご相談は無料です。まだ何も決まっていない段階からで構いません。
02遺言書で、ここまで決めておけます
- 誰に託すか
- 世話をお願いする方へ、飼育費とともに財産を遺します(負担付遺贈という方法です)。その方が受けられなかった場合に誰へ引き継ぐかという予備の定めも置いておきます。
- いくら遺すか
- フード代、ワクチンや健康診断、トリミング、想定しきれない通院費などから飼育費を試算し、遺す金額を一緒に決めます。金額の根拠を残しておくと、あとから他のご家族との間で問題になりにくくなります。
- 想いを添える
- 付言事項として「この子をよろしく」のお気持ちや、ごはんの銘柄、通っている動物病院、苦手なこと、お薬のことなどを言葉にして残します。法的な効力はありませんが、受け取る方にとっては何よりの手がかりになります。
- 実行する人を決める
- 遺言の内容を実際に動かす遺言執行者を指定しておくと、預金の払い出しや引き渡しがスムーズです。当事務所でお引き受けすることもできます。
03いちばん大事なのは、生前に話しておくことです
遺贈は、受け取る側が放棄することもできます。ですから、遺言書に名前を書く前に、必ずご本人の承諾をいただいておくことが何より大切です。「たぶん引き受けてくれるだろう」で書かれた遺言書は、いざというときに宙に浮いてしまいます。
当事務所では、お世話をお願いする方にどうお話しすればよいか、費用の目安をどう共有するか、というところからご一緒します。話し合いの結果を書面にするのが遺言書ですので、順番としては会話が先です。ご希望があれば、ご本人を交えた場でご説明することもできます。
※動物病院・トリマー・シッター・老犬老猫ホームの皆さまとの連携も歓迎しています。飼い主さま向けのセミナーの共催や、資料の設置についてもお気軽にご相談ください。
04作成の流れ
01
ご相談(無料)
ペットと暮らしの状況をお伺いします。何歳のどんな子か、持病はあるか、頼めそうな方はいるか。決まっていないことが多くても大丈夫です。
02
文案の作成
負担付遺贈の条項を設計します。飼育費の試算、受遺者と予備の定め、付言事項まで、原案をお出ししてご一緒に整えます。
03
公正証書に
公証役場との事前打ち合わせ、必要書類の収集、日程の調整をお手伝いします。証人が必要な場合の手配もご相談ください。
04
完成・保管
完成後の保管方法をご案内します。ご家族構成やペットの状況が変わったときの見直しも、いつでもご相談ください。
05料金のめやす(税込)
- 公正証書遺言
- 110,000円〜(起案から公証役場の手続まで)※公証人手数料などの実費は別途かかります
- 自筆証書遺言
- 55,000円〜(文案作成サポート)
- 初回のご相談
- 無料
- 遺言執行者としての就任
- ご希望に応じて。財産の内容により個別にお見積りします。
※内容により個別にお見積りします。ペットに関する遺言書の作成に特化したサービスです。死後のお手続きや執行に幅広い対応が必要な場合は、提携の専門家をご紹介します。
06よくあるご質問
ペットに財産を遺すことはできますか。
世話をお願いする人が引き受けてくれなかったらどうなりますか。
いくら遺せばよいのでしょうか。
自筆で書いた遺言書ではだめですか。
ひとり暮らしで、頼める親族がいません。
多頭飼いですが、離ればなれになるのは避けたいです。
あとから内容を変えられますか。
出典・参考(いずれも行政機関の公表資料です)
- 民法(明治29年法律第89号)※遺言は第960条以下、負担付遺贈は第1002条e-Gov法令検索
- 公証制度について法務省
- 公証人手数料令(平成5年政令第224号)e-Gov法令検索
- 自筆証書遺言書保管制度法務省
- 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)e-Gov法令検索
当事務所が行わない事項
当事務所は行政書士として、遺言書の文案作成と、その作成に関する相談を行います。相続人のあいだに争いがある場合の交渉・調停・訴訟の代理は弁護士、不動産の登記は司法書士、相続税の申告および税務相談は税理士の業務範囲です。必要な場合は提携の専門家をご紹介します。
遺留分など、すでに争いが見込まれる案件はお引き受けできないことがあります。その場合は早い段階で弁護士におつなぎします。
CONTACT
この子のことを、
言葉にして残しておく。
まだ何も決まっていない段階からで大丈夫です。初回のご相談は無料です。
ペットのための遺言書・相続・婚前契約などのご相談はお問い合わせフォームで承っています。
TEL 050-8894-0105(官公庁・警察署からのご連絡用)
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