相続手続きサポート不動産関連・争いのない相続
どこに頼めばいいのか、それがいちばん分からない。
相続の手続きは、役所、法務局、金融機関、税務署と窓口が分かれていて、それぞれ違う専門家の名前が出てきます。当事務所は、まず「あなたの相続で、実際に必要になる手続きはどれか」を一枚に整理するところから始めます。そのうえで、当所が作れる書類は作り、他の専門家でなければできない部分は、書類を整えた状態でおつなぎします。
01こんなご相談をお受けしています
- 親が亡くなり、実家の名義をどうにかしないといけない。何から手をつければいいのか分からない。
- 戸籍を集めろと言われたが、どこまで集めればいいのか分からない。本籍が何度も変わっていて追いきれない。
- 相続人が誰なのか、はっきりさせたい。疎遠な兄弟や、面識のない親族がいるかもしれない。
- 遺産分割協議書を作りたい。話はまとまっているが、書面の形にする方法が分からない。
- 銀行から「相続関係が分かる書類を」と言われた。金融機関ごとに違う書類を求められて困っている。
- 相続した土地に農地が含まれていた。使い道がなく、どうすればいいのか見当がつかない。
※当事務所がお引き受けできるのは、相続人のあいだに争いがない場合です。すでに意見が対立している場合は、提携弁護士をご紹介します。
02当事務所がお引き受けする書類
03どこまでが当所で、どこからが他の専門家か
相続の手続きは、資格によって担当できる範囲がはっきり分かれています。当事務所は、その境目をあいまいにしません。最初のご相談の時点で、どの手続きを誰が担当するのか、費用が誰にいくら発生するのかをお示しします。
※不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが法律上義務づけられています(令和6年4月1日施行。施行前に発生した相続も対象です)。手続きが止まったまま年数が経っている方も、いまからで間に合う場合があります。まずはご相談ください。
04相続した土地に、農地が含まれていたら
相続財産に田や畑が含まれていると、手続きは一段階複雑になります。農地は農地法の対象で、相続しただけでは自由に売る・貸す・宅地にすることができません。相続で取得したこと自体を農業委員会に届け出る必要がありますし、宅地などに変えるには農地転用の許可(または届出)が要ります。
「地方の実家の農地を相続したけれど、使い道がない」というご相談は、当事務所によく寄せられます。当所は農地転用・都市計画法許可の手続きも扱っていますので、相続の整理と農地の見通しを一度にご相談いただけます。登記簿と区域区分を調べ、農業委員会に確認したうえで、売れる見込みがあるのか、転用できるのかを正直にお伝えします。
※農地転用ができる事務所は都市部では多くありません。相続の相談先を探すときは、農地を扱えるかどうかを先に確認されることをおすすめします。
05ご依頼の流れ
01
お問い合わせ(無料)
お問い合わせフォームからご連絡ください。亡くなった方との続柄、おおよその相続人の人数、財産に不動産が含まれるかどうかをお聞かせいただけると話が早く進みます。
02
手続きの棚卸しとお見積り
必要になる手続きを一覧にして、担当する専門家と費用の見通しをお示しします。ここまでは費用をいただきません。
03
ご契約・戸籍の収集
業務委任契約書・委任状・請求書をお送りします。ご入金を確認したのち、戸籍の取り寄せに入ります。役所とのやりとりが続く工程ですので、進み具合は都度ご報告します。
04
相続人の確定・財産目録
集まった戸籍から相続人を確定し、相続関係説明図にまとめます。あわせて財産の一覧を整理し、分け方を検討するための材料をお渡しします。
05
遺産分割協議書の作成・引き渡し
お話し合いの結果を書面にします。ご署名・ご押印いただいたら、登記が必要な場合は司法書士へ、申告が必要な場合は税理士へ、書類を整えた状態でおつなぎします。
06料金
相続人の人数、戸籍をたどる範囲、財産の種類と数によって作業量が変わるため、内容をうかがったうえでお見積りをお出しします。戸籍の収集だけ、協議書の作成だけ、といった部分的なご依頼も承ります。
※表示のない追加報酬をいただくことはありません。
07よくあるご質問
相続登記もお願いできますか。
相続人のあいだで意見が食い違っています。
相続した土地に農地が含まれています。
相続税の申告もお願いできますか。
戸籍を集めるだけでもお願いできますか。
何年も前に亡くなった親の名義のままなのですが、いまからでも大丈夫ですか。
遠方に住んでいますが依頼できますか。
当事務所が行わない事項
当事務所は行政書士として、権利義務・事実証明に関する書類の作成と、その作成に関する相談を行います。不動産の登記申請は司法書士、相続税の申告および税務相談は税理士、相続人間に争いがある場合の交渉・調停・訴訟の代理は弁護士、境界確定・測量は土地家屋調査士の業務範囲です。これらは提携の専門家と連携して進めます。
相続人のあいだにすでに争いが生じている案件はお引き受けできません。ご相談の途中で争いが表面化した場合も、その時点で弁護士におつなぎします。
CONTACT
話したことは、消えていく。
書面にしたことは、残りつづける。
「何から手をつければいいか分からない」という段階からで大丈夫です。初回のご相談は無料です。
相続・農地転用・補助金・婚前契約などのご相談はお問い合わせフォームで承っています。
TEL 050-5051-1325(官公庁・警察署からのご連絡用)
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