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COMPLAINT

刑事告訴サポート誹謗中傷の告訴状作成・警察署提出への付き添い

書かれた側にとっては、たった一行でも生活が変わります。けれど、その一行を「ひどい」と伝えるだけでは、警察には届きません。
いつ、どこに、誰が、何を書いたのか。それがどの罪のどの要件にあたるのか。証拠はどう保全されているのか。当事務所は、被害の事実を構成要件にあてはめた告訴状として書面化し、警察署に持ち込めるかたちまで整えます。

書面を作成するイメージ

01こんなご相談をお受けしています

  • 匿名掲示板に、名前や店名を出して書かれている。爆サイ・ホストラブなどのローカル掲示板で、事実無根の内容が繰り返し投稿されている。
  • X(旧Twitter)やInstagramで攻撃されている。なりすましアカウント、リプライでの中傷、DMでの脅迫。
  • 写真や動画を勝手に拡散された。私的な画像を同意なく投稿された。
  • アカウントを乗っ取られた。元交際相手や同居していた相手にログインされ、なりすまして投稿された。
  • お店や仕事に実害が出ている。予約が減った、指名が減った、取引先から問い合わせが来た。
  • 警察に相談したが「民事です」と言われた。取り合ってもらえないまま、投稿だけが続いている。

ご相談者様には、いわゆるナイトワーク・水商売・風俗業に従事されている方も多くいらっしゃいます。事情を一から説明していただく必要はありません。業界の事情を前提として、そのままお話しください。

02対応している主な罪名

  • 名誉毀損罪(刑法230条)— 公然と事実を摘示して社会的評価を下げる書き込み
  • 侮辱罪(刑法231条)— 事実を示さずに公然と人を侮辱する書き込み
  • 威力業務妨害罪・偽計業務妨害罪(刑法233条・234条)— 虚偽の風評でお店や仕事に支障が出た場合
  • 脅迫罪(刑法222条)— 危害を加える旨を告げるDM・投稿
  • 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反(いわゆるリベンジポルノ防止法)
  • 不正アクセス禁止法違反— IDやパスワードを無断で使用してアカウントにログインされた場合

※どの罪名で構成するかは、投稿の内容・態様・公然性の有無などによって変わります。ご相談の際に、証拠を拝見したうえで組み立てをご説明します。なお、特定の事案について「この罪が成立する」と法的な判断をお示しすることはできません(弁護士法72条)。当事務所が行うのは、事実を法律のことばで整理し、書面に構成することです。

03時効と告訴期間について

「もう時間が経ってしまったから無理でしょうか」というご相談をよくいただきます。数字を正確にお伝えします。

公訴時効
名誉毀損罪・侮辱罪・業務妨害罪はいずれも3年です。起算点は「犯罪行為が行われたとき」=投稿されたときです。
※侮辱罪の公訴時効を1年と説明している資料は、令和4年の法改正前の情報です。
親告罪の告訴期間
名誉毀損罪・侮辱罪は親告罪で、告訴期間は6か月です。ただしこの6か月は「投稿日」からではなく「犯人を知った日」から数えます。相手が匿名のままであれば、この期間は進行しません。
業務妨害罪
非親告罪のため、6か月の告訴期間の制限はありません。
通信記録の保存期間
通信事業者が接続記録を保存する期間には限りがあり、一般に短いといわれます。これは制度上の「期限」ではありませんが、相手の特定を視野に入れる場合は早いほうが有利です。

※証拠となる投稿は、削除される前に保全しておくことが何より重要です。ご相談いただければ、当事務所で魚拓(第三者のアーカイブサービス)とスクリーンショットの両方で保全します。

04当事務所がすること

WORK 01

証拠の保全と整理

投稿URLを魚拓とスクリーンショットの両方で保全し、投稿日時・媒体・内容を一覧に整理します。号証番号を割り当て、どの投稿がどの主張を支えるのかがひと目でわかる形にします。

WORK 02

告訴状・証拠説明書の作成

被害の経緯を時系列で整理し、事実を構成要件にあてはめて書面化します。証拠説明書には、各号証が何を立証するためのものかを記載し、捜査担当者が読んで判断できる状態にします。

WORK 03

警察署への提出と付き添い

提出先の所轄を確認し、事前に連絡を入れたうえで、提出に付き添います。趣旨の説明、補正の指示への対応、追加資料の作成まで行います。ご本人が窓口で説明しきれない部分を補います。

告訴状の作成被害届の作成証拠保全(魚拓・スクリーンショット)証拠説明書陳述書警察署提出への付き添い補正対応掲示板巡回

口頭の相談と、書面の持ち込みは違います

警察の窓口で「民事の話ですね」と言われて帰されてしまった、というお話をよく聞きます。窓口で口頭のみで説明する場合と、証拠が号証として整理され、事実が構成要件にあてはめられた書面を持ち込む場合とでは、受け止め方が変わることがあります。書面をつくり、提出前に所轄と調整することが、行政書士としてお手伝いできる部分です。

※受理されるかどうかを判断するのは警察です。当事務所が受理をお約束することはできません。

05料金

PLAN 01

着手金
告訴状作成+警察対応サポート

¥55,000(税込)

ヒアリング、証拠の保全と整理、告訴状・証拠説明書の作成、所轄警察署への事前連絡、提出時の付き添いまで含みます。付き添いの有無にかかわらず一律です。

PLAN 02

成功報酬
告訴状が受理されたとき

¥55,000(税込)

警察署が告訴状を受理した時点でお支払いいただきます。受理されなければ発生しません。合計は110,000円(税込)です。

OPTION

掲示板巡回サービス
(月額・任意)

¥5,000/月(税込)

告訴後も書き込みが続く場合に、対象の掲示板・アカウントを継続して確認し、新たな投稿を保全します。銀行振込のみ。ご希望の方だけの任意オプションです。

※初回のご相談は無料です。
※表示金額のほかに報酬をいただくことはありません。実費(郵券・交通費等)が必要な場合は、着手前に内訳をご説明します。
※作成着手前のキャンセルは全額返金します。着手後は返金できません。

06ご依頼の流れ

STEP
01

LINEでご相談(無料)

公式LINEにメッセージをお送りください。匿名・ニックネームのままで構いません。何が起きているのかを、話せる範囲でお聞かせください。記録を正確に残すため、ご相談はLINEのテキストで承っています。

STEP
02

投稿内容の確認とお見積もり

投稿のURLやスクリーンショットをお送りいただき、内容を確認します。どのような書面が作れるか、進め方と費用をご説明します。ここまで無料です。

STEP
03

ご契約・着手

業務委任契約書・委任状・請求書をお送りします。着手金のご入金を確認してから作成に入ります。証拠は削除されるおそれがあるため、この段階で保全を進めます。

STEP
04

告訴状のご確認

原則7営業日以内にドラフトをお送りします。事実関係に間違いがないか、書きすぎ・書き足りない点がないかをご確認いただき、修正を反映して完成させます。

STEP
05

警察署へ提出

所轄署に事前連絡のうえ、提出に付き添います。その場で補正の指示があれば対応し、追加資料が必要な場合も作成します。受理後は、警察からのご連絡の窓口も当事務所で承ります。

07よくあるご質問

匿名の相手でも告訴できますか。
被疑者が特定できていなくても、告訴状は「氏名不詳」として作成し、提出することができます。実際、ご相談の多くは相手が匿名のケースです。
投稿からかなり経ってしまいました。もう手遅れですか。
名誉毀損罪・侮辱罪・業務妨害罪の公訴時効はいずれも3年です。また親告罪の告訴期間6か月は「犯人を知った日」から数えるため、相手が匿名のままであれば進行していません。まずはご相談ください。
警察に相談したら「民事の話です」と言われました。
口頭で相談した場合と、証拠を整理した書面を持ち込んだ場合とでは、受け止め方が変わることがあります。何がどの罪の要件にあたるのかを書面で示し、証拠を号証として整理して提出できる形にする。そこが当事務所のお手伝いできる部分です。
投稿者の身元を特定してもらえますか。
発信者情報開示請求は弁護士の業務範囲であり、当事務所では行いません。ご希望の場合は提携する弁護士をご紹介します。刑事告訴が受理されれば、捜査のなかで相手方が判明することもあります。
慰謝料を請求したいのですが。
損害賠償請求や示談交渉は弁護士の業務範囲です。金額の見立てを含め、当事務所ではお答えできません。ご希望の場合は提携弁護士をご紹介します。
家族や職場に知られたくありません。
ご相談は匿名・ニックネームのままで構いません。ご依頼後も、警察からのご連絡は当事務所を窓口にできますので、ご自宅に郵便が届くことを避けられます。書面に記載する範囲についても、ご事情をうかがったうえで配慮します。
電話で相談できますか。
ご相談はLINEのテキストで承っています。やりとりの記録を正確に残し、後から証拠として整理できるようにするためです。掲載している電話番号は官公庁・警察署からのご連絡用です。
遠方に住んでいますが対応できますか。
書面の作成とご相談はオンラインで完結しますので、全国からご依頼いただけます。警察署への提出の付き添いについては、所轄署の場所によって交通費の実費をお願いする場合があります。着手前にご説明します。

当事務所が行わない事項

当事務所は行政書士法第1条の2・第1条の3に基づき、官公署に提出する書類(告訴状等)および権利義務・事実証明に関する書類の作成と、その作成に関する相談を行います。刑事訴訟法240条前段により、告訴は代理人によって行うことができ、代理人は弁護士に限定されません。

次の事項は弁護士法72条により弁護士の業務範囲となるため、当事務所では行いません(ご希望の場合は提携弁護士をご紹介します)。①特定の事案に対する法的助言・法律判断/②受理の可否や有罪の見込みなどの見立て/③示談交渉・損害賠償請求・反論文の作成/④発信者情報開示請求/⑤捜査機関に対する被害者代理人としての交渉。

当ページに記載した条文・期間の説明は一般的な情報提供であり、特定の事案に対する法的助言ではありません。

CONTACT

ひとりで抱えなくて、大丈夫です。

まずは「こんなことを書かれています」という一言から。匿名のままで構いません。初回のご相談は無料です。

誹謗中傷・刑事告訴のご相談はLINEで承っています。
TEL 050-5051-1325(官公庁・警察署からのご連絡用)

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