夫婦のための契約書婚前契約書の作成・公正証書化
「言わなくてもわかるよね」は、いちばんこじれます。
お金の分担、働き方、実家との距離、これから増えるかもしれない資産。ふたりが今どう考えているのかを、いま話して、書いておく。婚前契約書は、うまくいかなくなったときのための書面ではなく、これから一緒に暮らしていくための設計図です。
01こんなご相談をお受けしています
- 結婚前に、お金のことをきちんと決めておきたい。生活費の分担、共有口座、それぞれの貯蓄をどう扱うか。
- 結婚前から持っている資産を守りたい。親から引き継いだ不動産、開業前から続けている事業、自分名義の預貯金。
- 事業をしているので、家庭と事業を切り分けておきたい。会社の株式や事業用資産の扱いをはっきりさせておきたい。
- お互いの実家との距離感を先に話しておきたい。同居の有無、介護、帰省の頻度。
- 再婚で、前のときにモメたところを繰り返したくない。子どもがいる場合の取り決めも含めて整理したい。
- 国際結婚なので、決めておくべきことを知りたい。
02「なにをめぐってモメるのか」から設計します
婚前契約書は、ひな形に名前を入れれば完成するものではありません。おふたりが何を大事にしていて、どこにズレがありそうなのかを聞き取ることが、書面づくりのほとんどを占めます。
ヒアリングでは、お金の流れ、働き方の見通し、住まい、家事の分担、実家との関係、将来の資産の増え方などを一つずつ確認します。そのうえで、書いておけば守られる事項と、書いても効力が及びにくい事項を切り分け、あとから効力を争われにくいかたちに整えます。
おふたりでのご相談も、まずはお一人でのご相談も承ります。「どう切り出せばいいかわからない」という段階からご相談ください。
03料金
婚前契約書の作成(契約書のみ)
ヒアリング、条項の設計、契約書の作成、修正のやりとりまで含みます。おふたりのご署名で完成する形でお渡しします。
婚前契約書+公正証書化
上記に加えて、公証役場との事前調整、原案の提出、日程の手配までお引き受けします。別途、公証役場の手数料が実費として必要です。
※初回のご相談は無料です。
※表示金額のほかに報酬をいただくことはありません。実費が必要な場合は、着手前に内訳をご説明します。
※ドラフトは原則14営業日以内にお渡しします。
04ご依頼の流れ
01
お問い合わせ(無料)
お問い合わせフォームからご連絡ください。おふたりでも、お一人でも構いません。いまの状況とご希望をお聞かせください。
02
ヒアリング
お金、働き方、住まい、実家、将来の資産について一つずつうかがいます。ここがいちばん大事な工程です。決めきれていない項目があっても構いません。選択肢をお示ししながら整理していきます。
03
ご契約・原案の作成
業務委任契約書・委任状・請求書をお送りします。ご入金を確認してから作成に入り、原則14営業日以内に原案をお渡しします。
04
ご確認・修正
おふたりで内容をご確認いただき、加えたいこと・外したいことを反映します。納得いくまで調整してから確定します。
05
ご署名/公正証書の作成
契約書のみの場合はご署名で完成です。公正証書にする場合は、公証役場との日程を調整し、当日の手続きまでご案内します。
05よくあるご質問
婚前契約書は法的に有効ですか。
結婚したあとでも作れますか。
相手に切り出しづらいのですが。
国際結婚でも対応できますか。
公正証書にしたほうがいいですか。
当事務所が行わない事項
当事務所は行政書士として、権利義務・事実証明に関する書類の作成と、その作成に関する相談を行います。すでにおふたりの間に争いが生じている場合の交渉や、離婚に関する紛争性のある案件の代理は、弁護士法72条により弁護士の業務範囲です(ご希望の場合は提携弁護士をご紹介します)。
また、税務上の取扱いに関するご相談は税理士、不動産の登記に関するご相談は司法書士・土地家屋調査士の業務範囲となりますので、必要に応じて連携して進めます。
CONTACT
話したことは、消えていく。
書面にしたことは、残りつづける。
何から決めればいいかわからない、という段階からで大丈夫です。初回のご相談は無料です。
婚前契約・補助金・相続・農地転用などのご相談はお問い合わせフォームで承っています。
TEL 050-5051-1325(官公庁・警察署からのご連絡用)
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