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MARRIAGE

夫婦のための契約書婚前契約書の作成・公正証書化

「言わなくてもわかるよね」は、いちばんこじれます。
お金の分担、働き方、実家との距離、これから増えるかもしれない資産。ふたりが今どう考えているのかを、いま話して、書いておく。婚前契約書は、うまくいかなくなったときのための書面ではなく、これから一緒に暮らしていくための設計図です。

指輪を交わしたふたりの手元

01こんなご相談をお受けしています

  • 結婚前に、お金のことをきちんと決めておきたい。生活費の分担、共有口座、それぞれの貯蓄をどう扱うか。
  • 結婚前から持っている資産を守りたい。親から引き継いだ不動産、開業前から続けている事業、自分名義の預貯金。
  • 事業をしているので、家庭と事業を切り分けておきたい。会社の株式や事業用資産の扱いをはっきりさせておきたい。
  • お互いの実家との距離感を先に話しておきたい。同居の有無、介護、帰省の頻度。
  • 再婚で、前のときにモメたところを繰り返したくない。子どもがいる場合の取り決めも含めて整理したい。
  • 国際結婚なので、決めておくべきことを知りたい。

02「なにをめぐってモメるのか」から設計します

婚前契約書は、ひな形に名前を入れれば完成するものではありません。おふたりが何を大事にしていて、どこにズレがありそうなのかを聞き取ることが、書面づくりのほとんどを占めます。

ヒアリングでは、お金の流れ、働き方の見通し、住まい、家事の分担、実家との関係、将来の資産の増え方などを一つずつ確認します。そのうえで、書いておけば守られる事項と、書いても効力が及びにくい事項を切り分け、あとから効力を争われにくいかたちに整えます。

おふたりでのご相談も、まずはお一人でのご相談も承ります。ヒアリングはビデオ通話などオンラインで承りますので、全国からご相談いただけます。「どう切り出せばいいかわからない」という段階からご相談ください。

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03まず、気持ちを言葉にするところから

条項をいきなり選ぼうとしても、うまくいきません。自分が何を大事にしているのかを言葉にできていない状態では、どの条項が必要なのかも決められないからです。そこで当事務所では、書面づくりを二段構えにしています。

STEP 01

ふたりの価値観シート

お金、仕事、家事、実家、これからの暮らしについての「あたりまえ」を書き出していただくワークブックです。法的な効力はありません。いちばんやりたくない家事、続けさせてほしい趣味といった、条文からは出てこない質問を入れています。

STEP 02

契約書・公正証書

シートで見えてきたことをもとに、書いておけば守られる事項へ落とし込みます。効力のない約束に署名する練習をしてから、効力のある文書に進んでいただく形にしています。

シートには三つのお約束を書いています。ちがっていても、どちらも正解であること。その場で結論を出さなくていいこと。楽しむこと。これは審査ではありません。とくに二つめは大事にしています。「今日決めよう」と言える人と言えない人がいますので、保留する権利を最初におふたりに配っておきます。

進め方も決めています。最初は相談せず、それぞれで書いていただきます。同席して話すと、先に口を開いた方の答えが基準になってしまうためです。書き終えてから突き合わせると、ちがいがそのまま残ります。

※価値観シートは、ご依頼いただいた方にお渡ししています。「まだ契約を作るところまで決めていない」という段階でのご相談も承ります。

04変えられない部分と、あとから見直せる部分

婚前契約というと「一度決めたら、ずっと縛られる」と思われがちですが、実際は部分によって扱いが違います。ここは正確にお伝えしておきます。

ONCE ONLY

財産制の中核は、届出前の一度きり

夫婦財産契約は、民法755条により婚姻の届出前に結ぶ必要があります。第三者に主張するには、届出までに登記も必要です(民法756条)。そして民法758条1項は、夫婦の財産関係は婚姻の届出後は変更することができないと定めています。

REVIEWABLE

見直しを申し入れられる条項を置きます

当事務所の書面では、契約から5年が経過したとき、お子さんが生まれるなど家族構成が大きく変わったとき、どちらかの年収が5割以上変わったとき、重い病気など事情が変わったときに、相手方へ見直しを申し入れられるようにしています。申し入れを受けた側は、60日以内に誠実に協議する義務を負います。

つまり、あとから話し合える余地は残しつつ、財産の帰属をどう決めるかという中核部分だけは、入籍の前に決めきる必要があります。入籍日が決まってから慌てて着手すると、いちばん時間をかけるべき話し合いの時間が削られます。ご予定が固まる前の段階からご相談ください。

※婚姻費用の分担や、お子さんに関する取り決めなど、財産制そのものではない事項の扱いについては、学説上も議論のあるところです。断定はいたしませんので、ご相談の際に前提をご説明したうえで進めます。

05料金

PLAN 01

婚前契約書の作成(契約書のみ)

¥250,000(税込)

ヒアリング、条項の設計、契約書の作成、修正のやりとりまで含みます。おふたりのご署名で完成する形でお渡しします。

PLAN 02

婚前契約書+公正証書化

¥270,000(税込)

上記に加えて、公証役場との事前調整、原案の提出、日程の手配までお引き受けします。別途、公証役場の手数料が実費として必要です。

※公証人手数料は契約の内容によって変わります。金額の目安は事前にご案内します。

※初回のご相談は無料です。
※表示金額のほかに報酬をいただくことはありません。実費が必要な場合は、着手前に内訳をご説明します。
※ドラフトは原則14営業日以内にお渡しします。

06ご依頼の流れ

STEP
01

お問い合わせ(無料)

お問い合わせフォームからご連絡ください。おふたりでも、お一人でも構いません。いまの状況とご希望をお聞かせください。

STEP
02

ヒアリング

お金、働き方、住まい、実家、将来の資産について一つずつうかがいます。ここがいちばん大事な工程です。決めきれていない項目があっても構いません。選択肢をお示ししながら整理していきます。

STEP
03

ご契約・原案の作成

業務委任契約書・委任状・請求書をお送りします。ご入金を確認してから作成に入り、原則14営業日以内に原案をお渡しします。

STEP
04

ご確認・修正

おふたりで内容をご確認いただき、加えたいこと・外したいことを反映します。納得いくまで調整してから確定します。

STEP
05

ご署名/公正証書の作成

契約書のみの場合はご署名で完成です。公正証書にする場合は、公証役場との日程を調整し、当日の手続きまでご案内します。

07よくあるご質問

婚前契約書は法的に有効ですか。
夫婦間の財産に関する取り決め(夫婦財産契約)は民法に定めがあり、婚姻の届出前に結ぶことができます。ただし、内容によっては効力が及ばない事項もありますので、何をどう書くかの設計が重要になります。公正証書にしておくと、成立の真正が争われにくくなります。
結婚したあとでも作れますか。
婚姻後の合意書として作成することもできます。ただし、夫婦財産契約として登記できるのは婚姻の届出前に締結したものに限られるなど、時期によって扱いが変わる部分があります。ご相談の際にご説明します。
一度決めたら、あとから変えられないのですか。
部分によって違います。財産の帰属をどう決めるかという財産制の中核は、婚姻の届出後は変更できないと民法758条1項に定められています。一方で、それ以外の取り決めについては、当事務所の書面に見直し条項を置いています。契約から5年、お子さんの誕生、年収が5割以上変わったとき、重い病気などの事情変更があったときに見直しを申し入れることができ、申し入れを受けた側は60日以内に誠実に協議する義務を負う形です。
生活費は半分ずつにすればよいですか。
「半分ずつ」が、いつでも公平とは限りません。収入差が大きいご夫婦の場合、医療費や被服費を各自負担にすると、収入の少ない側の生活が圧迫されることがあります。とくに医療費が各自負担だと、病気になった側ほど苦しくなる設計になりえます。当事務所では、均等に分ける案と、収入比で按分する案を並べてお示しし、おふたりに選んでいただいています。
相手に切り出しづらいのですが。
「疑っているから作る」ものではなく「これから一緒に決めていくために作る」ものとして、話の持っていき方からご相談いただけます。まずはお一人でご相談いただいて構いません。
国際結婚でも対応できますか。
ご相談を承っています。どの国の法律が適用されるかという問題が絡むため、内容によっては弁護士と連携して進めることがあります。まずはご事情をお聞かせください。
遠方に住んでいますが、対応できますか。
ヒアリングから原案のやりとりまで、ビデオ通話やメールで進められますので、全国からご相談いただけます。公正証書にする場合も、お住まいの近くの公証役場で作成できるよう、原案の提出や公証人との事前調整は当事務所で行います。
公正証書にしたほうがいいですか。
公証人が関与するため、「そんな書面は知らない」「無理に書かされた」といった争いが起きにくくなります。原本が公証役場に保管されるので紛失の心配もありません。費用と手間が増えるぶん、どこまで必要かはご事情によりますので、ご相談の際に判断材料をお示しします。

当事務所が行わない事項

当事務所は行政書士として、権利義務・事実証明に関する書類の作成と、その作成に関する相談を行います。すでにおふたりの間に争いが生じている場合の交渉や、離婚に関する紛争性のある案件の代理は、弁護士法72条により弁護士の業務範囲です(ご希望の場合は提携弁護士をご紹介します)。

また、税務上の取扱いに関するご相談は税理士、不動産の登記に関するご相談は司法書士・土地家屋調査士の業務範囲となりますので、必要に応じて連携して進めます。

CONTACT

話したことは、消えていく。
書面にしたことは、残りつづける。

何から決めればいいかわからない、という段階からで大丈夫です。オンラインで全国対応、初回のご相談は無料です。

婚前契約・補助金・相続・農地転用などのご相談はこのフォームで承っています。
TEL 050-8894-0105(官公庁・警察署からのご連絡用)

CONTACT FORM

お問い合わせ

いただいた内容は行政書士が直接拝見し、原則2営業日以内にご返信します。
お話を伺ううえで必要な範囲のみお尋ねしています。

※ 誹謗中傷・刑事告訴に関するご相談は、証拠のスクリーンショットをお送りいただける LINE をご利用ください。
※ 送信いただいた時点で受任となるものではありません。ご相談内容を確認のうえ、費用とお手続きをご案内します。

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