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MARRIAGE

夫婦のための契約書婚前契約書の作成・公正証書化

「言わなくてもわかるよね」は、いちばんこじれます。
お金の分担、働き方、実家との距離、これから増えるかもしれない資産。ふたりが今どう考えているのかを、いま話して、書いておく。婚前契約書は、うまくいかなくなったときのための書面ではなく、これから一緒に暮らしていくための設計図です。

指輪を交わしたふたりの手元

01こんなご相談をお受けしています

  • 結婚前に、お金のことをきちんと決めておきたい。生活費の分担、共有口座、それぞれの貯蓄をどう扱うか。
  • 結婚前から持っている資産を守りたい。親から引き継いだ不動産、開業前から続けている事業、自分名義の預貯金。
  • 事業をしているので、家庭と事業を切り分けておきたい。会社の株式や事業用資産の扱いをはっきりさせておきたい。
  • お互いの実家との距離感を先に話しておきたい。同居の有無、介護、帰省の頻度。
  • 再婚で、前のときにモメたところを繰り返したくない。子どもがいる場合の取り決めも含めて整理したい。
  • 国際結婚なので、決めておくべきことを知りたい。

02「なにをめぐってモメるのか」から設計します

婚前契約書は、ひな形に名前を入れれば完成するものではありません。おふたりが何を大事にしていて、どこにズレがありそうなのかを聞き取ることが、書面づくりのほとんどを占めます。

ヒアリングでは、お金の流れ、働き方の見通し、住まい、家事の分担、実家との関係、将来の資産の増え方などを一つずつ確認します。そのうえで、書いておけば守られる事項と、書いても効力が及びにくい事項を切り分け、あとから効力を争われにくいかたちに整えます。

おふたりでのご相談も、まずはお一人でのご相談も承ります。「どう切り出せばいいかわからない」という段階からご相談ください。

婚前契約書夫婦財産契約生活費・貯蓄の取り決め婚姻前財産の扱い事業資産の切り分け公正証書化までワンストップ国際結婚のご相談

03料金

PLAN 01

婚前契約書の作成(契約書のみ)

¥250,000(税込)

ヒアリング、条項の設計、契約書の作成、修正のやりとりまで含みます。おふたりのご署名で完成する形でお渡しします。

PLAN 02

婚前契約書+公正証書化

¥270,000(税込)

上記に加えて、公証役場との事前調整、原案の提出、日程の手配までお引き受けします。別途、公証役場の手数料が実費として必要です。

※公証人手数料は契約の内容によって変わります。金額の目安は事前にご案内します。

※初回のご相談は無料です。
※表示金額のほかに報酬をいただくことはありません。実費が必要な場合は、着手前に内訳をご説明します。
※ドラフトは原則14営業日以内にお渡しします。

04ご依頼の流れ

STEP
01

お問い合わせ(無料)

お問い合わせフォームからご連絡ください。おふたりでも、お一人でも構いません。いまの状況とご希望をお聞かせください。

STEP
02

ヒアリング

お金、働き方、住まい、実家、将来の資産について一つずつうかがいます。ここがいちばん大事な工程です。決めきれていない項目があっても構いません。選択肢をお示ししながら整理していきます。

STEP
03

ご契約・原案の作成

業務委任契約書・委任状・請求書をお送りします。ご入金を確認してから作成に入り、原則14営業日以内に原案をお渡しします。

STEP
04

ご確認・修正

おふたりで内容をご確認いただき、加えたいこと・外したいことを反映します。納得いくまで調整してから確定します。

STEP
05

ご署名/公正証書の作成

契約書のみの場合はご署名で完成です。公正証書にする場合は、公証役場との日程を調整し、当日の手続きまでご案内します。

05よくあるご質問

婚前契約書は法的に有効ですか。
夫婦間の財産に関する取り決め(夫婦財産契約)は民法に定めがあり、婚姻の届出前に結ぶことができます。ただし、内容によっては効力が及ばない事項もありますので、何をどう書くかの設計が重要になります。公正証書にしておくと、成立の真正が争われにくくなります。
結婚したあとでも作れますか。
婚姻後の合意書として作成することもできます。ただし、夫婦財産契約として登記できるのは婚姻の届出前に締結したものに限られるなど、時期によって扱いが変わる部分があります。ご相談の際にご説明します。
相手に切り出しづらいのですが。
「疑っているから作る」ものではなく「これから一緒に決めていくために作る」ものとして、話の持っていき方からご相談いただけます。まずはお一人でご相談いただいて構いません。
国際結婚でも対応できますか。
ご相談を承っています。どの国の法律が適用されるかという問題が絡むため、内容によっては弁護士と連携して進めることがあります。まずはご事情をお聞かせください。
公正証書にしたほうがいいですか。
公証人が関与するため、「そんな書面は知らない」「無理に書かされた」といった争いが起きにくくなります。原本が公証役場に保管されるので紛失の心配もありません。費用と手間が増えるぶん、どこまで必要かはご事情によりますので、ご相談の際に判断材料をお示しします。

当事務所が行わない事項

当事務所は行政書士として、権利義務・事実証明に関する書類の作成と、その作成に関する相談を行います。すでにおふたりの間に争いが生じている場合の交渉や、離婚に関する紛争性のある案件の代理は、弁護士法72条により弁護士の業務範囲です(ご希望の場合は提携弁護士をご紹介します)。

また、税務上の取扱いに関するご相談は税理士、不動産の登記に関するご相談は司法書士・土地家屋調査士の業務範囲となりますので、必要に応じて連携して進めます。

CONTACT

話したことは、消えていく。
書面にしたことは、残りつづける。

何から決めればいいかわからない、という段階からで大丈夫です。初回のご相談は無料です。

婚前契約・補助金・相続・農地転用などのご相談はお問い合わせフォームで承っています。
TEL 050-5051-1325(官公庁・警察署からのご連絡用)

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