蓄電池・再エネの許認可+補助金サポート許可と補助金を、一本の工程表に
補助金の締切と、許可が下りる日。
この分野の計画が止まるのは、たいていこの二つがすれ違ったときです。補助金には「交付が決まる前に工事を始めてはいけない」という条件があり、土地の許可には「委員会が月に一度しか開かれない」という事情がある。別々に進めていると、必ずどこかでぶつかります。当事務所は、補助金の申請と土地の許認可を、はじめから一枚の工程表として設計します。
01こんなご相談をお受けしています
- 系統に直接つなぐ蓄電所を計画している。補助の区分がいくつもあって、自社がどれに当たるのか分からない。
- 既設の太陽光に蓄電池を併設したい。併設型として申請できるのか、要件を確かめたい。
- 工場や店舗に蓄電池を入れて電気代を下げたい。需要家側の制度で使えるものを探している。
- 候補地が畑のままだと言われた。農地転用の許可が要るらしいが、補助金の締切に間に合うのか分からない。
- 市の条例で事前の協議が必要だと言われた。都道府県の許可のほかに、自治体独自の手続きがあると聞いた。
- 電子申請のアカウントが取れていない。公募が始まってから準備を始めて、間に合うのか不安。
- 他社に作ってもらった制度の資料があるが、内容が正しいか確かめたい。金額や要件が最新のものか自信がない。
※「土地を買うかどうかを決める前に、手続きの重さを知りたい」という段階のご相談がいちばん役に立ちます。
02蓄電池の補助は「どこに置くか」で制度が変わります
同じ蓄電池でも、置く場所と役割によって、当てはまる制度が分かれます。実務では、おおまかに次の三つを見分けるところから始めます。
- 系統用(蓄電所)。送配電網に直接つないで、電力の需給に応じて充放電するもの。事業として電気を扱う立場になるため、要件も手続きもいちばん重くなります。
- 再エネ併設型。太陽光や風力の発電設備に併せて設置するもの。発電設備側の条件と、蓄電池側の出力・容量の条件を両方見る必要があります。
- 需要家側。工場・店舗・事業所に置いて、自家消費や電気料金の削減、非常時の備えに使うもの。規模によってさらに区分が分かれ、対象となる経費の範囲も変わります。
区分を取り違えると、そもそも申請の入口が違ってしまいます。また制度によっては、特定の団体への加入が要件になっている、対象となる事業者の種類が限られている、土地の造成費や受変電設備の費用は対象外といった細かい条件が付いています。公募要領の本文だけでなく、別紙や質疑応答まで読まないと出てこない条件も少なくありません。
※制度の名称・区分・補助率・上限額・公募時期は年度ごとに見直されます。当事務所では、ご相談の時点で募集されているものを調べ、根拠となる公募要領の該当箇所とあわせてお示しします。
03いちばん多い失敗は「交付決定の前に発注してしまった」
補助金には、交付の決定より前に契約・発注・着工したものは対象にしないという条件が付いていることがほとんどです。これは後から事情を説明しても覆りません。工期を心配するあまり、良かれと思って先に発注したために、その分がまるごと対象外になる——この分野で最も損失の大きい失敗です。
難しいのは、発注してよい日が、補助金側の都合だけでは決まらないことです。設置場所の許可が下りていなければ工事はできませんし、逆に許可の申請に「事業の資金計画」を求められることもあります。つまり補助金と許認可は、お互いの進み具合を条件にし合っている状態になります。
当事務所がお渡しする工程表には、次のことを日付で書き込みます。
いつまでに何を出すか
公募の受付期間、電子申請アカウントの取得にかかる日数、農業委員会の総会と書類の締切日、自治体の事前協議の受付日。締切から逆算して、着手すべき日を決めます。
いつから発注してよいか
交付決定の見込み時期と、契約・発注をしてよくなる日を明記します。ここは工事会社とも共有していただく前提でお作りします。
どこで詰まりうるか
許可が下りない可能性、公募が予算に達して早く終わる可能性、追加の資料を求められる可能性。詰まったときにどう動くかも、あらかじめ書いておきます。
04土地の手続きまで、同じ事務所で見ます
蓄電池や発電設備を置く土地には、たいてい別の手続きがついてきます。登記地目が田や畑であれば農地法の許可が必要になりますし、一定規模以上の土地の造成であれば都市計画法の開発許可が絡みます。さらに、太陽光や蓄電池の設置について独自の土地利用調整条例を設けている自治体もあり、その場合は県の許可とは別に、市町村との事前協議を先に済ませておく必要があります。
とくに農地の手続きは、スケジュールに独特のくせがあります。農業委員会の総会は月に一度で、そこに諮るための書類の締切は総会より前に設定されています。締切を一日過ぎれば、審議は翌月です。市街化調整区域であれば立地基準の検討が加わり、農用地区域(いわゆる青地)に入っていれば、転用の前に区域からの除外を申し出る手続きが必要で、この受付が年に一、二回しかない自治体では、それだけで半年から一年単位の話になります。
当事務所は、農地転用・都市計画法許可を主要な取扱業務としています。補助金の担当と土地の担当が別々だと、どうしても「相手の締切を知らないまま進む」時間が生まれますが、同じ事務所で両方を見ていれば、その隙間がなくなります。当事務所がこの分野をお引き受けしているのは、そこに実際の価値があるからです。
※測量・分筆は土地家屋調査士、所有権や地目変更の登記は司法書士、建築物の設計は建築士、電気工事および系統連系の技術的な協議は電気の専門事業者の業務範囲です。必要な場面では提携先と連携し、当事務所が全体の進行を取りまとめます。
05制度を調べる仕事だけでも、お引き受けします
「申請はまだ先だが、いま使える制度を正確に把握しておきたい」というご依頼も承っています。この場合の成果物は、申請書ではなく調査レポートです。
- 国・都道府県・市区町村の制度を洗い出し、要件・補助率・上限額・公募時期・対象経費を一覧にします。
- それぞれについて、根拠となる公募要領や交付要綱の該当箇所を示します。「どこにそう書いてあるか」まで残すのが、あとで効きます。
- お手元にすでに資料がある場合は、内容が最新かどうかの確認もお引き受けします。金額が改定されている、対象経費の範囲が違っている、といったずれは実際によくあります。
- 必要書類のチェックリストと、申請の流れを図にしてお渡しします。
とくに市区町村独自の制度は、国の制度に比べて情報がまとまっておらず、担当窓口に電話で確かめないと分からない運用が残っています。そこを一件ずつ確認して書面にする、という地味な仕事です。補助金・助成金・融資申請サポートのページもあわせてご覧ください。
06ご依頼の流れ
01
お問い合わせ(無料)
お問い合わせフォームからご連絡ください。設置を考えている場所(地番が分かれば地番)、設備の規模、いつまでに動かしたいか、をお聞かせください。候補地が複数ある段階でも構いません。
02
制度と土地の初期調査
使える可能性のある制度と、その土地に必要な手続きを調べます。登記地目と区域区分、青地かどうか、自治体独自の条例の有無まで確認し、進められるかどうかの初期判断をお伝えします。ここまでは費用をいただきません。
03
工程表のご提示・お見積り
補助金の締切と許可のスケジュールを並べた一枚の工程表と、作業範囲・金額のお見積りをお出しします。間に合わないと判断した場合は、その理由と、次の公募を見据えた組み立て方をご提案します。
04
ご契約・書類の作成
業務委任契約書・委任状・請求書をお送りします。ご入金を確認したのち、電子申請アカウントの準備、許可申請の書類、補助金の申請書と事業計画の作成に入ります。工程表は進み具合に応じて更新してお渡しします。
05
提出・交付決定・その後
各窓口へ提出し、補正や追加資料の求めに対応します。交付が決まったあとの実績報告についても、申請の段階から必要になるものを見越して設計します。
07料金
補助金の申請だけをお引き受けするのか、土地の許認可まで含むのか、対象地が何か所あるのかによって作業量が大きく変わるため、内容をうかがったうえでお見積りをお出しします。お見積りをご覧いただいてからご判断いただけますので、見積り前に費用が発生することはありません。
※表示のない追加報酬をいただくことはありません。
※採択や許可を条件とする成功報酬型の設定については、制度の規定で認められない場合があります。ご相談の際にご説明します。
08よくあるご質問
補助金の申請と、農地転用の許可は、どちらを先に進めるべきですか。
補助金の交付が決まる前に、工事を始めてはいけないのですか。
電子申請の準備には、どのくらい時間がかかりますか。
設置場所がまだ決まっていない段階でも相談できますか。
他社が作った制度の資料があるのですが、確認だけお願いできますか。
補助金は必ず採択されますか。許可は必ず下りますか。
遠方の土地でも対応していただけますか。
当事務所が行わない事項
当事務所は行政書士として、官公署に提出する書類および権利義務・事実証明に関する書類の作成と、その作成に関する相談を行います。測量・分筆は土地家屋調査士、所有権移転や地目変更の登記は司法書士、建築物の設計・工事監理は建築士、電気工事および電力会社との技術的な協議は電気の専門事業者、税務申告および税務相談は税理士の業務範囲です。
取引先・地権者・近隣との紛争、契約をめぐる交渉の代理は弁護士の業務範囲です。必要に応じて提携の専門家をご紹介します。
補助金の採択、許可の取得をお約束することはできません。また、事実と異なる内容の書面を作成することはできません。要件を満たしていないと判断した場合は、着手前にその旨をお伝えします。
CONTACT
話したことは、消えていく。
書面にしたことは、残りつづける。
「この土地で進められるのか」という一言からで大丈夫です。初回のご相談と初期調査、お見積りは無料です。
補助金・農地転用・許認可などのご相談はお問い合わせフォームで承っています。
TEL 050-5051-1325(官公庁・警察署からのご連絡用)
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