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CREATOR

クリエイター保護サポート知財契約・補助金・簡易EC開設

好きなことを仕事にした人ほど、契約の話を後回しにしてしまう。
「メールのやりとりだけで進めている」「修正が何回まで無料なのか決めていない」「納品したイラストが、聞いていない場所で使われている」。個人で活動していると、こうした引っかかりを飲み込んだまま次の仕事に移ってしまいがちです。当事務所は、作品をつくる時間を削らずに済むように、その手前の守りを整えます。

絵筆と絵の具のイメージ

01こんなご相談をお受けしています

  • 契約書がないまま仕事を受けている。金額と納期はメールで決めたが、それ以外は何も決めていない。
  • 修正が終わらない。「何回まで」を決めていなかったので、無償で直し続けている。
  • 納品したイラストが、聞いていない用途で使われている。グッズ化やSNS広告に転用されていた。
  • 著作権を譲渡してほしいと言われた。渡していいのか、渡すとして何が起きるのかが分からない。
  • 報酬の入金が遅れている。次から予防する方法を知りたい。
  • 作品をネットで販売したい。特定商取引法の表示や規約をどう用意すればいいか分からない。
  • 創作の設備投資に使える補助金があるか知りたい。

02もめるのは、たいてい同じ場所です

クリエイターの契約でトラブルになるのは、決まって次の4つです。書き方さえ決めておけば、ほとんどは事前に防げます。

権利の範囲
著作権を譲渡するのか、使用を許諾するだけなのか。許諾なら、どの媒体で・どの期間・どの地域まで使えるのか。二次利用やグッズ化を含むのか。ここを書かずに進むと、あとから「聞いていない使われ方」が起きます。
著作者人格権
氏名を表示してもらえるのか、無断で改変されないか。譲渡できない権利なので、契約書での扱いを決めておく必要があります。
修正の回数と範囲
何回までが料金に含まれるのか、どこからが追加料金なのか。「イメージと違う」による作り直しをどう扱うか。
報酬と支払日
いつまでにいくら、どの口座に。着手金を先にいただくのか。検収の期限を決めておかないと、支払いが宙に浮きます。

当事務所は、いまの取引の実態をうかがったうえで、あなたの活動に合わせた1枚の型をつくります。案件ごとに一から作るのではなく、金額と納期だけ差し替えれば使える形にしておくと、次から相手に出すのが億劫でなくなります。

業務委託契約書著作権譲渡・利用許諾二次利用の取り決め修正回数の明記秘密保持契約(NDA)取引条件の雛形づくり

03お引き受けしていること

01

契約書をつくる

業務委託契約書、著作物の利用許諾契約書、譲渡契約書、秘密保持契約書。相手から提示された契約書を読んで、不利になりそうな条項をご説明することもできます。相手に修正をお願いするときの文面もご用意します。

02

補助金を探す

設備の導入、展示会への出展、ウェブサイトの制作、ブランドづくり。個人事業として使える制度がないかを診断し、申請までお手伝いします。詳しくは補助金・助成金のページもご覧ください。

03

売る場所を整える

作品をネットで販売するときに必要な、特定商取引法に基づく表記、利用規約、プライバシーポリシー。既存のプラットフォームを使う場合の注意点もあわせてご説明します。美大出身のスタッフとともに、見せ方の部分もご相談いただけます。

04作品を無断で使われたときは

無断転載や無断のグッズ化を見つけたら、まず証拠を残してください。URLだけを控えても、相手が消せば何も残りません。ページ全体のスクリーンショットに加えて、第三者のアーカイブサービスで魚拓を取っておくと、日時つきの記録として残ります。当事務所は、この保全の手順からご案内します。

相手が匿名で、内容が悪質な場合には、刑事の筋が立つこともあります。当事務所は誹謗中傷の刑事告訴を主要業務としていますので、刑事告訴サポートの観点からもご相談いただけます。一方で、削除請求・発信者情報開示請求・損害賠償請求は弁護士の業務範囲ですので、その場合は提携弁護士をご紹介します。

※どの手段が取れるかは事案によって変わります。断定的な見通しをお伝えすることはできませんが、いま何ができて、誰に相談すべきかは整理してお伝えします。

05ご依頼の流れ

STEP
01

お問い合わせ(無料)

お問い合わせフォームからご連絡ください。どんな活動をしていて、いまどこに引っかかっているのかをお聞かせください。副業として始めたばかりの段階でも構いません。

STEP
02

取引の棚卸し

いまの受注の流れ、相手との決め方、過去に困ったことをうかがいます。ここで「何を書いておけば防げたか」が見えてきます。あわせてお見積りをお出しします。

STEP
03

ご契約・書面の作成

業務委任契約書・委任状・請求書をお送りします。ご入金を確認したのち、契約書の案を作成します。専門用語には注釈をつけ、どの条項が何を守っているのかが分かる形でお渡しします。

STEP
04

ご確認・調整

実際の取引に合わない部分があれば調整します。相手に出したときに想定される反応と、その場合の落としどころもあわせてご説明します。

STEP
05

お渡し・その後

編集できる形式でお渡ししますので、次の案件からはご自身で使い回せます。活動の幅が広がって条件が変わったときは、改めてご相談ください。

06料金

契約書の種類と条項の作り込みによって変わるため、内容をうかがったうえでお見積りをお出しします。お見積り前に費用が発生することはありません。

初回のご相談
無料。いまの取引の状況をうかがい、必要な書面をお示しするところまで。
お見積り
無料。書面ごとに作業範囲と金額をお示しします。
提示された契約書のご説明
相手から届いた契約書を読んで論点をご説明するご依頼も承ります。分量に応じてお見積りします。
実費
証明書の取得費用や郵送費が必要な場合は、着手前に内訳をご説明します。

※表示のない追加報酬をいただくことはありません。

07よくあるご質問

契約書を作ってほしいと言うと、仕事を切られませんか。
角が立たない切り出し方から一緒に考えます。相手を疑う書面ではなく「納品物の範囲と支払日をはっきりさせて、お互い動きやすくするための確認書」として出す形にすると、断られることはほとんどありません。相手に送る一文からご用意します。
報酬が支払われません。取り立ててもらえますか。
未払い報酬の請求交渉や回収の代理は弁護士の業務範囲となるため、当事務所では行いません。ご希望の場合は提携弁護士をご紹介します。当事務所がお手伝いできるのは、やりとりの記録を整理して事実関係を書面にまとめること、そして次から同じことが起きないよう契約の形を整えることです。
作品を無断で使われました。
まず証拠の保全(魚拓・スクリーンショット)をおすすめします。相手が匿名で悪質な場合は、刑事の筋が立つこともあります。当事務所は誹謗中傷の刑事告訴を主要業務としていますので、その観点からのご相談も承ります。削除請求・発信者情報開示請求・損害賠償請求は弁護士の業務範囲です。
商標登録もお願いできますか。
特許庁への商標・意匠・特許の出願手続は弁理士の業務範囲です。当事務所では出願そのものは行いませんが、ブランド名の使い方に関する契約条項の設計や、知財関連の補助金申請はお手伝いできます。出願が必要な場合は弁理士をご紹介します。
著作権は譲渡したほうがいいのでしょうか。
一概には言えません。譲渡すると原則としてご自身では使えなくなりますので、ポートフォリオへの掲載を続けたいかどうかが分かれ目になります。「譲渡ではなく、必要な範囲の利用許諾にする」「譲渡はするが実績としての掲載は認めてもらう」といった折衷案もあります。ご希望をうかがって条項に落とし込みます。
まだ副業レベルなのですが、相談していいですか。
もちろんです。むしろ、依頼が増えてきた最初の段階で形を整えておくほうが、あとから直すより負担が軽くて済みます。初回のご相談は無料です。
遠方に住んでいますが依頼できますか。
書面のやりとりはオンラインで完結しますので、全国からご依頼いただけます。

当事務所が行わない事項

当事務所は行政書士として、権利義務・事実証明に関する書類の作成と、その作成に関する相談を行います。特許庁への出願手続(商標・意匠・特許)は弁理士、未払報酬の請求交渉・削除請求・発信者情報開示請求・損害賠償請求の代理は弁護士、税務申告は税理士の業務範囲です。必要に応じて、提携の専門家をご紹介します。

具体的な事案について、権利侵害が成立するかどうかの法律判断や、訴訟の見通しをお伝えすることはできません。

CONTACT

話したことは、消えていく。
書面にしたことは、残りつづける。

「これ、契約書にしておいたほうがいいのかな」と思った時点でご相談ください。初回のご相談は無料です。

契約書・補助金・相続・農地転用などのご相談はお問い合わせフォームで承っています。
TEL 050-5051-1325(官公庁・警察署からのご連絡用)

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