農地×福祉×雇用 一括サポート売れずに困っている農地を、人が働く場所に
農地には、売ることも転用することもできないまま、固定資産税と草刈りの負担だけが残っている土地があります。
一方で、就労の場を探している方がいて、人手の足りない農業があります。この二つは、土地の許認可と福祉・在留資格の制度をきちんと噛み合わせれば、つなぐことができます。土地・許認可・働き手の制度・補助金・電源まで、士業チームで一つの窓口からお引き受けします。
01いま、この組み合わせが成り立つ理由
- 青地は、そのままでは出口がありません。農用地区域内の農地は原則として売却も転用もできず、負担だけが残りがちです。従来の出口だった営農型太陽光も、FIT制度の終了によって成立しにくくなりました。
- 社会福祉事業は、農地の世界で扱いが違います。農地法施行規則で「公益性が高い事業」として位置づけられており、青地や第1種農地であっても用地を確保できる道があります。
- 農福連携は国の政策として進められています。農山漁村振興交付金の農福連携対策があり、対象は障害のある方に限らず、高齢者や生活にお困りの方にも広がっています。
- 障害者の法定雇用率は2.7%になりました。従業員37.5人以上の企業に義務があり、常用100人を超える企業では不足1人あたり月5万円の納付金が生じます。就労の実態をともなわない貸農園型の代行は行政から問題視されており、売上と作業のある農業事業として組めること自体が、いま差になります。
- 農業の担い手が減り続けています。農業従事者は2000年の約240万人から2023年には116万人、平均年齢は68.7歳。特定技能「農業」は数少ない派遣形態が認められる分野で、受入れは増加しています。
- 障害福祉サービスは業務継続計画(BCP)の策定が義務です。自家消費型の太陽光と蓄電池を非常用電源として導入する理由が、はっきり説明できる分野です。
※数字はいずれも公表資料に基づくものです。制度は改正されますので、個別のご案内の際は必ず最新の原典に当たり直したうえでお伝えしています。
02四つの層に分けて設計します
この種の話は、関係者をひとまとめにすると必ずどこかで無理が出ます。誰が土地を出し、誰が技術を持ち、誰が働き、誰が責任と制度を持つのか。四つの層に分けたうえで、ラインごとに契約と手続きを設計します。
03三つの商品ライン
お客さまの立場によって、通し方がまったく変わります。①と②は補助金と土地の通し方が柱、③は在留資格と受入れ体制が柱です。
① 福祉事業者向け|農福連携B型 開設一括サポート
② 企業向け|地方農業拠点 × 障害者雇用
③ 農業法人・企業向け|外国人(特定技能)受入れ一括サポート
※当事務所は登録支援機関ではありません。入国後の生活支援そのものは登録支援機関が行う業務ですので、委託先を含めた受入れ体制の設計をお手伝いし、必要に応じて提携先へおつなぎします。当事務所が担当するのは、在留資格の申請と支援計画・協議会まわりの書類です。
04法的な通し方の要点
この分野は自治体ごとの運用差がとても大きい領域です。事前相談で運用を確定させてから着手するのが原則で、そこを飛ばすと時間とお金が溶けます。
05ご依頼の流れ
01
お問い合わせ(無料)
お立場(地主さま・福祉事業者さま・企業さま・農業法人さま)と、土地の所在地・筆数、お考えの規模をお聞かせください。まず机上で見通しを立てます。
02
用地の法令調査
農地区分、農振の指定、区域区分、条例、地域計画との関係を調べ、出典と調査基準日つきの調査票にまとめます。ここで「進められる土地かどうか」をはっきりさせます。
03
事前相談と工程表
農政担当・農業委員会事務局・福祉の指定権者・開発指導課へ事前相談し、除外の受付時期から逆算した一枚の工程表をお出しします。あわせてお見積りを差し上げます。
04
ご契約・関係者間の契約整備
業務委任契約書・委任状・請求書をお送りします。地主さまとの賃貸借、指導役の方の雇用、作業受託など、関係者間の契約書一式もここで整えます。
05
申請と開設、その後
除外・転用・開発許可・指定申請・補助金・在留資格の手続きを、順序を管理しながら進めます。開設後は顧問として、報告・更新・変更の手続きを継続してお手伝いします。
06料金
下記は手続きごとの標準報酬です(すべて税込)。フェーズごとの分割でご請求します。実費(証明書・測量・図面・翻訳など)は別途です。用地の法令調査だけ、在留資格の手続きだけ、といった部分的なご依頼も承ります。
ライン③ 5人受入れの初年度で約70万円+月額のご負担
※表示のない追加報酬をいただくことはありません。測量・分筆と地目変更登記は土地家屋調査士、所有権の登記は司法書士、設計と建築確認は建築士の業務のため、その費用は別途です。
07よくあるご質問
青地(農用地区域内の農地)でも、福祉の施設を建てられますか。
どのくらいの期間がかかりますか。
土地を貸すだけの立場でも相談できますか。
雇用関係の助成金もお願いできますか。
障害者雇用率のためだけに、形だけの農園を用意したいのですが。
太陽光や蓄電池もあわせて入れられますか。
遠方の土地でも依頼できますか。
作目はキクラゲでなければいけませんか。
当事務所が行わない事項
当事務所は行政書士として、官公署に提出する書類の作成・提出代理と、その作成に関する相談を行います。測量・境界確定は土地家屋調査士、登記は司法書士、設計および建築確認の手続きは建築士、雇用関係助成金・就業規則・労働保険は社会保険労務士、税務は税理士の業務範囲です。提携先と連携し、当事務所が全体の進行を取りまとめます。
許可・認定・指定の可否を判断するのは行政庁です。当事務所がお示しできるのは、要件と、確認すべき照会先、そして見通しまでで、結果をお約束することはできません。行政庁から指導・処分を受けている場合の争訟対応や、関係者間で紛争が生じた場合の交渉・代理は弁護士の業務範囲のため、提携弁護士をご紹介します。
CONTACT
その農地に、出口があるかどうか。
そこから、正直にお伝えします。
所在地と筆数が分かる資料、またはお考えの事業の概要をいただければ、机上での見通しまでは無料でお調べします。
農地・福祉・雇用に関するご相談はお問い合わせフォームで承っています。
TEL 050-8894-0105(官公庁・自治体からのご連絡用)
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