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AGRI & WELFARE

農地×福祉×雇用 一括サポート売れずに困っている農地を、人が働く場所に

農地には、売ることも転用することもできないまま、固定資産税と草刈りの負担だけが残っている土地があります。
一方で、就労の場を探している方がいて、人手の足りない農業があります。この二つは、土地の許認可と福祉・在留資格の制度をきちんと噛み合わせれば、つなぐことができます。土地・許認可・働き手の制度・補助金・電源まで、士業チームで一つの窓口からお引き受けします。

畑にならぶ作物

01いま、この組み合わせが成り立つ理由

  • 青地は、そのままでは出口がありません。農用地区域内の農地は原則として売却も転用もできず、負担だけが残りがちです。従来の出口だった営農型太陽光も、FIT制度の終了によって成立しにくくなりました。
  • 社会福祉事業は、農地の世界で扱いが違います。農地法施行規則で「公益性が高い事業」として位置づけられており、青地や第1種農地であっても用地を確保できる道があります。
  • 農福連携は国の政策として進められています。農山漁村振興交付金の農福連携対策があり、対象は障害のある方に限らず、高齢者や生活にお困りの方にも広がっています。
  • 障害者の法定雇用率は2.7%になりました。従業員37.5人以上の企業に義務があり、常用100人を超える企業では不足1人あたり月5万円の納付金が生じます。就労の実態をともなわない貸農園型の代行は行政から問題視されており、売上と作業のある農業事業として組めること自体が、いま差になります。
  • 農業の担い手が減り続けています。農業従事者は2000年の約240万人から2023年には116万人、平均年齢は68.7歳。特定技能「農業」は数少ない派遣形態が認められる分野で、受入れは増加しています。
  • 障害福祉サービスは業務継続計画(BCP)の策定が義務です。自家消費型の太陽光と蓄電池を非常用電源として導入する理由が、はっきり説明できる分野です。

※数字はいずれも公表資料に基づくものです。制度は改正されますので、個別のご案内の際は必ず最新の原典に当たり直したうえでお伝えしています。

02四つの層に分けて設計します

この種の話は、関係者をひとまとめにすると必ずどこかで無理が出ます。誰が土地を出し、誰が技術を持ち、誰が働き、誰が責任と制度を持つのか。四つの層に分けたうえで、ラインごとに契約と手続きを設計します。

土地|農地をお持ちの地主さま
土地を貸して地代収入にする(売却も可)立場です。除外の申出人や転用の貸主、あるいは利用権設定の貸主になります。契約書と手続きは当事務所が担当します。
技術|地元のベテラン農家(指導役)
栽培技術と現場指導を担っていただきます。管理責任は負わせず、二人以上の体制と作業手順書で標準化します。就労継続支援B型なら職業指導員、企業なら障害者職業生活相談員として雇用する形が基本です。
働き手|障害のある方/特定技能の外国人材
キクラゲなどの菌床栽培のように、軽作業で通年できる作目を軸に組みます。福祉サービスの利用者として、企業の直接雇用として、あるいは特定技能1号として。在留資格と支援計画は当事務所が担当します。
責任と制度|法人+士業チーム
B型事業所・企業・農業法人が雇用管理・安全・資金を持ちます。行政書士(土地・許認可・在留資格・契約)、社会保険労務士(助成金・労務)、中小企業診断士(事業計画)、税理士が制度面を担当します。

03三つの商品ライン

お客さまの立場によって、通し方がまったく変わります。①と②は補助金と土地の通し方が柱、③は在留資格と受入れ体制が柱です。

① 福祉事業者向け|農福連携B型 開設一括サポート

こんな方に
就労継続支援B型を新設・増設したい社会福祉法人・NPO法人・株式会社。用地と初期投資のところで止まってしまう事業者さまが多い分野です。
土地の通し方
施設用地は農振除外→農地法5条の転用許可。社会福祉事業は公益性が高い事業として扱われるため、第1種農地でも許可され得ます。農地部分は青地のまま作業の場として使います。
働き手の制度
就労継続支援B型。農業者からの作業受託というかたちで工賃につなげます。
主な補助金
社会福祉施設等施設整備費、農山漁村振興交付金(農福連携対策)、自家消費型太陽光・蓄電池の補助制度。
当事務所の担当
用地調査→農振除外→転用→開発許可→指定申請→補助金→契約整備→開設後のフォロー。
期間の目安
約1年半〜2年。除外の受付時期が全体のスケジュールを決めます。

② 企業向け|地方農業拠点 × 障害者雇用

こんな方に
障害者雇用の義務がある企業さま(従業員37.5人以上)。100〜200人規模で不足が出やすい傾向があります。
土地の通し方
解除条件付きの貸借(農地法3条3項)で農地を借ります。ハウス・作業所は農業用施設として扱い、転用手続きを最小限にします。
働き手の制度
企業(または子会社)が直接雇用します。5人以上で障害者職業生活相談員の選任が必要です。事業協同組合等の算定特例を使えば地域単位でまとめることもできます。
主な補助金・助成金
特定求職者雇用開発助成金等(社会保険労務士が担当)、設備投資系の補助金、自家消費型太陽光・蓄電池。
当事務所の担当
用地調査→利用権設定・農業用施設の手続き→雇用設計の整理→補助金書類→契約整備→顧問。
期間の目安
約1年〜1年半。

③ 農業法人・企業向け|外国人(特定技能)受入れ一括サポート

こんな方に
人手不足の農業法人さま、②の拠点をお持ちの企業さま、地方に進出される企業さま。
土地の通し方
利用権設定(農業法人は通常の農地法3条)。②と同様に除外・転用は不要です。
働き手の制度
特定技能1号「農業」(耕種)。派遣形態も認められています。協議会への加入と支援体制の整備が要件です。
主な補助金・助成金
自治体の特定技能受入れ支援(住居等)、人材確保等支援助成金(社会保険労務士が担当)。
当事務所の担当
受入れ要件の確認→在留資格認定証明書交付申請→支援計画の作成・協議会加入→在留期間の更新・変更。
期間の目安
約3〜6か月。

※当事務所は登録支援機関ではありません。入国後の生活支援そのものは登録支援機関が行う業務ですので、委託先を含めた受入れ体制の設計をお手伝いし、必要に応じて提携先へおつなぎします。当事務所が担当するのは、在留資格の申請と支援計画・協議会まわりの書類です。

04法的な通し方の要点

この分野は自治体ごとの運用差がとても大きい領域です。事前相談で運用を確定させてから着手するのが原則で、そこを飛ばすと時間とお金が溶けます。

農振除外
農振法13条2項の要件が前提です。社会福祉施設を除外の目的として挙げる自治体は多くあります。受付は年2〜3回、決定まで半年〜1年。まず逆算のスケジュールを固定するところから始めます。
転用の立地基準
社会福祉事業は公益性が高い事業として第1種農地でも許可され得ます。代替地の検討や土地選定理由書は求められないのが通例ですが、一般基準(資金・確実性・排水)は通常どおり審査されます。
企業の農業参入
一般法人でも解除条件付きの貸借で農地を借りることができます。ハウス・作業所は農業用施設用地として扱います。
都市計画法
市街化調整区域であれば開発許可(34条各号)が必要です。除外→転用→開発許可→建築、という順序を最初に組んでおきます。
B型の人員基準
職業指導員に資格要件はなく、地元の農家の方を非常勤で常勤換算に乗せることができます。サービス管理責任者には実務経験と研修が必要です。
障害者雇用
5人以上で障害者職業生活相談員の選任(講習の受講が必要)。算定特例は厚生労働大臣の認定を受けるものです。
指導役の高齢者の扱い
労災を確保するため、法人での雇用に寄せます。二人体制と作業手順書で「管理責任を一人に乗せない」設計にします。農福連携技術支援者の育成研修も活用できます。
太陽光・蓄電池
施設の自家消費・非常用の付帯設備として、計画図に最初から書き込んでおきます(売電目的は扱いが別です)。8年要件や地域計画との整合は、用地調査の段階でふるいにかけます。

05ご依頼の流れ

STEP
01

お問い合わせ(無料)

お立場(地主さま・福祉事業者さま・企業さま・農業法人さま)と、土地の所在地・筆数、お考えの規模をお聞かせください。まず机上で見通しを立てます。

STEP
02

用地の法令調査

農地区分、農振の指定、区域区分、条例、地域計画との関係を調べ、出典と調査基準日つきの調査票にまとめます。ここで「進められる土地かどうか」をはっきりさせます。

STEP
03

事前相談と工程表

農政担当・農業委員会事務局・福祉の指定権者・開発指導課へ事前相談し、除外の受付時期から逆算した一枚の工程表をお出しします。あわせてお見積りを差し上げます。

STEP
04

ご契約・関係者間の契約整備

業務委任契約書・委任状・請求書をお送りします。地主さまとの賃貸借、指導役の方の雇用、作業受託など、関係者間の契約書一式もここで整えます。

STEP
05

申請と開設、その後

除外・転用・開発許可・指定申請・補助金・在留資格の手続きを、順序を管理しながら進めます。開設後は顧問として、報告・更新・変更の手続きを継続してお手伝いします。

06料金

下記は手続きごとの標準報酬です(すべて税込)。フェーズごとの分割でご請求します。実費(証明書・測量・図面・翻訳など)は別途です。用地の法令調査だけ、在留資格の手続きだけ、といった部分的なご依頼も承ります。

初回のご相談
無料。お立場と土地の概要をいただければ、机上での見通しまでお伝えします。
用地の法令調査
110,000円(本申請をご依頼いただいた際は報酬に充当します)
農振除外の申出
220,000円 [ライン①]
農地転用(5条)
220,000円 [ライン①]
開発許可(市街化調整区域)
440,000円〜660,000円 [ライン①]
就労継続支援B型の指定申請
440,000円 [ライン①]
利用権設定・農業用施設の手続き・受委託契約
110,000円 [ライン②③]
在留資格認定証明書交付申請(特定技能)
132,000円/人 [ライン③]
在留期間の更新・変更
66,000円〜88,000円/人 [ライン③]
支援計画の作成・協議会加入サポート
44,000円/社 [ライン③]
契約書一式
165,000円 [共通]
補助金申請支援
着手金110,000円+成功報酬10% [共通]
開設後の顧問
月額33,000円 [共通]
パッケージの目安
ライン①② 200万円〜400万円
ライン③ 5人受入れの初年度で約70万円+月額のご負担

※表示のない追加報酬をいただくことはありません。測量・分筆と地目変更登記は土地家屋調査士、所有権の登記は司法書士、設計と建築確認は建築士の業務のため、その費用は別途です。

07よくあるご質問

青地(農用地区域内の農地)でも、福祉の施設を建てられますか。
建物を建てる部分については、先に農用地区域からの除外(農振除外)を経たうえで農地法5条の転用許可を受ける、という順序になります。社会福祉事業は農地法施行規則で公益性が高い事業として位置づけられており、第1種農地でも許可され得る類型です。ただし要件を満たすかどうかを判断するのは行政庁ですので、受任前に必ず農政担当・農業委員会事務局へ事前相談を行い、見通しを立ててからお引き受けしています。
どのくらいの期間がかかりますか。
全体のスケジュールを決めるのは農振除外の受付時期です。市町村の受付は年に2〜3回、決定まで半年から1年かかることが多く、そこから転用許可、市街化調整区域であれば開発許可、建築、指定申請と続きます。B型事業所の開設までを含めると概ね1年半から2年が目安です。企業が農地を借りて拠点をつくる形であれば除外・転用を経ないため1年から1年半、特定技能の受入れだけであれば3〜6か月程度です。
土地を貸すだけの立場でも相談できますか。
承っています。固定資産税と管理の負担だけが残っている農地について、貸して地代収入に変える、売却する、国庫帰属を検討するといった出口をご一緒に探します。相続で農地を取得された場合は、相続を知った日からおおむね10か月以内に農業委員会への届出(農地法3条の3)が必要ですので、そちらもあわせてお手伝いします。まずは所在地と筆数が分かる資料をお送りください。
雇用関係の助成金もお願いできますか。
特定求職者雇用開発助成金などの厚生労働省系の助成金は社会保険労務士の業務範囲です。提携の社会保険労務士と連携し、当事務所は土地・許認可・在留資格・契約と、行政書士の業務範囲の補助金を担当します。全体の工程管理は当事務所が取りまとめますので、窓口は一つで結構です。
障害者雇用率のためだけに、形だけの農園を用意したいのですが。
申し訳ありませんが、そのご依頼はお引き受けしていません。就労の実態がともなわない形態は行政からも問題視されており、事業として続きません。当事務所がお手伝いするのは、売上と作業の実態がある農業事業として組み立てる場合に限らせていただいています。
太陽光や蓄電池もあわせて入れられますか。
施設の自家消費・非常用電源としての位置づけであれば、計画図に最初から書き込んでおくのが原則です。障害福祉サービスは業務継続計画(BCP)の策定が義務づけられており、非常用電源を備える理由が説明しやすい分野でもあります。売電を目的とする設備は扱いが別になりますので、用地調査の段階で切り分けてご説明します。蓄電池・再エネの許認可+補助金サポートもあわせてご覧ください。
遠方の土地でも依頼できますか。
お引き受けしています。事前相談や現地確認で出張が必要な場合は、交通費の実費をお見積りに含めてご説明します。
作目はキクラゲでなければいけませんか。
いいえ。菌床栽培を例に挙げているのは、軽作業で通年の作業量が読める作目だと、働く方の体調に合わせた作業設計がしやすく、事業計画も立てやすいためです。地域や指導役の方の得意分野に合わせて、ほかの作目でも設計します。

当事務所が行わない事項

当事務所は行政書士として、官公署に提出する書類の作成・提出代理と、その作成に関する相談を行います。測量・境界確定は土地家屋調査士、登記は司法書士、設計および建築確認の手続きは建築士、雇用関係助成金・就業規則・労働保険は社会保険労務士、税務は税理士の業務範囲です。提携先と連携し、当事務所が全体の進行を取りまとめます。

許可・認定・指定の可否を判断するのは行政庁です。当事務所がお示しできるのは、要件と、確認すべき照会先、そして見通しまでで、結果をお約束することはできません。行政庁から指導・処分を受けている場合の争訟対応や、関係者間で紛争が生じた場合の交渉・代理は弁護士の業務範囲のため、提携弁護士をご紹介します。

CONTACT

その農地に、出口があるかどうか。
そこから、正直にお伝えします。

所在地と筆数が分かる資料、またはお考えの事業の概要をいただければ、机上での見通しまでは無料でお調べします。

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TEL 050-8894-0105(官公庁・自治体からのご連絡用)

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