営農型太陽光・FIT/FIP認定サポート農地サイドと電気サイドを、一本の工程表に
この分野でつまずくのは、たいてい「どちらか片方しか見ていなかった」ときです。
農地に太陽光や蓄電池を置く案件は、農業委員会・都道府県知事という農地サイドの手続と、資源エネルギー庁のFIT/FIP認定・電力会社の系統連系という電気サイドの手続が、同時に進みます。法律も役所も文化もまったく別ですが、どちらかが遅れれば事業全体が止まります。当事務所は両方を自分で扱い、着工できる日から逆算して一枚の工程表に落とし込みます。
01こんなご相談をお受けしています
- 農地を潰して太陽光発電所にしたい。農地転用が必要らしいが、自分の土地がどの区分なのか分からない。
- 営農を続けながらパネルを載せたい(ソーラーシェアリング)。一時転用という制度があると聞いた。
- 系統用蓄電池を置く用地を探している。候補地が農地で、進められるのかどうかを先に知りたい。
- 発電所を譲り受けた/譲りたい。FIT/FIPの事業計画認定の名義変更が要ると言われた。
- 低圧の蓄電池の連系申込を代行してほしい。電力会社とのやりとりの書面が追いつかない。
- 候補地が青地だった。農振除外から始めるとして、どれくらいかかるのか見通しを立てたい。
※用地の可否だけを先に知りたい、というご相談も承っています(法令調査のみのご依頼)。
02お引き受けする手続
03最初に決まるのは「農地区分」です
転用の可否は、その土地がどの区分の農地かで八割が決まります。区分を決めるのは申請者ではなく許可権者ですので、事前相談で農業委員会事務局に「区分の見込み」を聞くのが最初の一手です。
立地基準を越えても、次に一般基準があります。資力・信用、事業計画の具体性、関係権利者の同意、他法令の許認可の見込み。それに周辺農地への被害防除——雨水排水計画、反射光、蓄電池ならパワコンや空調の騒音が定番の論点です。「見込み」の段階で足並みを揃えておくところが、この仕事のいちばん腕の要るところだと思っています。
※土地改良区の地区内であれば、農地法とは別に決済金(地区除外決済金)が必要になるのが通例です。見積り時に忘れると赤字要因になります。
04スケジュールの感覚
標準的な5条許可(調整区域・白地)の場合、事前相談、書類の収集と作成、農業委員会の受付締切(多くは毎月1回)、現地調査と総会(月1回)での意見決定、そして知事または指定市町村長の許可、という流れで概ね2〜3か月です。
ここに農振除外が乗るとさらに半年から1年、条例手続や開発許可が先行・並行すると全体で1年を超えることも珍しくありません。令和7年4月からは地域計画(目標地図)の運用が始まり、申請地が目標地図の区域内だと転用申請の前に地域計画の変更手続が必要になって2〜3か月余分にかかる自治体も出ています。事前相談で「地域計画との関係」を必ず聞くようにしています。
※補助金を併用する案件では、「交付決定前は着工できない」という条件と農地の許可スケジュールを噛み合わせる必要があります。蓄電池・再エネの許認可+補助金サポートもあわせてご覧ください。
05ご依頼の流れ
01
お問い合わせ(無料)
所在地(地番)、おおよその面積、想定している設備の種類と規模をお聞かせください。登記簿と区域区分から、まず机上で見通しを立てます。
02
法令調査と事前相談
農地区分、農振の指定、都市計画区分、条例の有無を調べ、農業委員会事務局・農政担当・条例所管課に事前相談します。ここで「進められる案件か」をはっきりさせます。
03
工程表とお見積り
農地サイドと電気サイド、必要なら補助金も含めて、着工日から逆算した一枚の工程表をお出しします。あわせて費用のお見積りを差し上げます。
04
ご契約・書類の作成
業務委任契約書・委任状・請求書をお送りします。事業計画書、転用理由書、土地利用計画図、排水計画図、資力証明、関係権利者の同意など、一式を整えます。
05
申請・許可後の手続
受付から許可まで進行を管理し、途中の照会には都度対応します。許可後は工事完了報告、営農型であれば毎年の営農状況報告まで見据えてご案内します。
06料金
下記は手続きごとの標準報酬です(すべて税込)。農地の区分、農振除外や条例手続の有無、筆数、設備の規模によって作業量が変わるため、実際のお見積りは内容をうかがったうえでお出しします。認定手続だけ、法令調査だけ、といった部分的なご依頼も承ります。
市街化区域の届出は 4条 66,000円/5条 79,200円
※表示のない追加報酬をいただくことはありません。測量・分筆と地目変更登記は土地家屋調査士の業務のため、その費用は別途です。
07よくあるご質問
農地に太陽光を置きたいのですが、どのくらい時間がかかりますか。
営農型(ソーラーシェアリング)は普通の転用と何が違いますか。
FIT/FIPの事業計画認定だけをお願いできますか。
すでに無許可で設置してしまっているのですが、相談できますか。
電気工事や系統連系の技術協議もお願いできますか。
遠方の土地でも依頼できますか。
買取価格や制度が毎年変わると聞きました。
当事務所が行わない事項
当事務所は行政書士として、官公署に提出する書類の作成・提出代理と、その作成に関する相談を行います。測量・境界確定は土地家屋調査士、登記は司法書士、設計は建築士、電気工事および系統連系の技術協議は電気の専門事業者の業務範囲です。提携先と連携し、当事務所が全体の進行を取りまとめます。
許可・認定の可否を判断するのは行政庁です。当事務所がお示しできるのは、要件と、確認すべき照会先、そして見通しまでです。行政庁から指導・処分を受けている場合の争訟対応は弁護士の業務範囲のため、提携弁護士をご紹介します。
CONTACT
進められる土地なのかどうか。
そこから、正直にお伝えします。
地番と設備の概要をいただければ、机上での見通しまでは無料でお調べします。
農地転用・再エネ・補助金のご相談はお問い合わせフォームで承っています。
TEL 050-5051-1325(官公庁・警察署からのご連絡用)
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