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AGRI & ENERGY

営農型太陽光・FIT/FIP認定サポート農地サイドと電気サイドを、一本の工程表に

この分野でつまずくのは、たいてい「どちらか片方しか見ていなかった」ときです。
農地に太陽光や蓄電池を置く案件は、農業委員会・都道府県知事という農地サイドの手続と、資源エネルギー庁のFIT/FIP認定・電力会社の系統連系という電気サイドの手続が、同時に進みます。法律も役所も文化もまったく別ですが、どちらかが遅れれば事業全体が止まります。当事務所は両方を自分で扱い、着工できる日から逆算して一枚の工程表に落とし込みます。

農地に並ぶ太陽光パネル

01こんなご相談をお受けしています

  • 農地を潰して太陽光発電所にしたい。農地転用が必要らしいが、自分の土地がどの区分なのか分からない。
  • 営農を続けながらパネルを載せたい(ソーラーシェアリング)。一時転用という制度があると聞いた。
  • 系統用蓄電池を置く用地を探している。候補地が農地で、進められるのかどうかを先に知りたい。
  • 発電所を譲り受けた/譲りたい。FIT/FIPの事業計画認定の名義変更が要ると言われた。
  • 低圧の蓄電池の連系申込を代行してほしい。電力会社とのやりとりの書面が追いつかない。
  • 候補地が青地だった。農振除外から始めるとして、どれくらいかかるのか見通しを立てたい。

※用地の可否だけを先に知りたい、というご相談も承っています(法令調査のみのご依頼)。

02お引き受けする手続

農地転用許可(4条・5条)
自分の農地を転用する場合が4条、売買・賃貸をともなう場合が5条です。再エネ案件の大半は5条です。市街化区域内の農地は許可ではなく農業委員会への届出で足ります。
営農型太陽光の一時転用
営農を継続したまま支柱部分だけを一時転用します。営農計画・下部農地の作付け・年次報告の設計まで含めてご相談ください。
農振除外(青地はずし)
農用地区域内の農地は、転用の前に農業振興地域整備計画の変更が必要です。要件は農振法13条2項の5つ。見通しの立たない申出は時間とお金を溶かすため、受任前に農政担当へ感触を取りに行きます。
FIT/FIP事業計画認定・変更認定
再エネ特措法に基づく新規認定、事業譲渡にともなう名義変更、出力変更などの手続を、再エネ電子申請システムで行います。
系統連系にかかる書面
接続検討申込から連系承諾までの書面の準備と進行管理。技術協議そのものは電気の専門事業者と連携します。
横串の他法令
都市計画法の開発許可、森林法の林地開発、土砂災害・砂防関係、そして市町村の再エネ条例・土地利用調整条例。条例は自治体ごとに全く違うため、必ず個別に確認します。
農地転用4条・5条営農型(一時転用)農振除外FIT/FIP事業計画認定変更認定・名義変更系統連系の書面再エネ条例の確認

03最初に決まるのは「農地区分」です

転用の可否は、その土地がどの区分の農地かで八割が決まります。区分を決めるのは申請者ではなく許可権者ですので、事前相談で農業委員会事務局に「区分の見込み」を聞くのが最初の一手です。

農用地区域内農地(青地)
原則不許可。先に農振除外が必要です。
甲種農地・第1種農地
原則不許可。土地収用対象事業や集落接続、営農型の一時転用など、例外のルートを検討します。
第2種農地
代替地がなければ許可。「なぜ他の土地ではだめでこの畑なのか」を、系統の空き容量・変電所からの距離・地形・買収可能性などで具体的に論証する、いわゆる選定理由が勝負どころです。
第3種農地
原則許可。駅から概ね300m以内など市街地の区域にある農地です。

立地基準を越えても、次に一般基準があります。資力・信用、事業計画の具体性、関係権利者の同意、他法令の許認可の見込み。それに周辺農地への被害防除——雨水排水計画、反射光、蓄電池ならパワコンや空調の騒音が定番の論点です。「見込み」の段階で足並みを揃えておくところが、この仕事のいちばん腕の要るところだと思っています。

※土地改良区の地区内であれば、農地法とは別に決済金(地区除外決済金)が必要になるのが通例です。見積り時に忘れると赤字要因になります。

04スケジュールの感覚

標準的な5条許可(調整区域・白地)の場合、事前相談、書類の収集と作成、農業委員会の受付締切(多くは毎月1回)、現地調査と総会(月1回)での意見決定、そして知事または指定市町村長の許可、という流れで概ね2〜3か月です。

ここに農振除外が乗るとさらに半年から1年、条例手続や開発許可が先行・並行すると全体で1年を超えることも珍しくありません。令和7年4月からは地域計画(目標地図)の運用が始まり、申請地が目標地図の区域内だと転用申請の前に地域計画の変更手続が必要になって2〜3か月余分にかかる自治体も出ています。事前相談で「地域計画との関係」を必ず聞くようにしています。

※補助金を併用する案件では、「交付決定前は着工できない」という条件と農地の許可スケジュールを噛み合わせる必要があります。蓄電池・再エネの許認可+補助金サポートもあわせてご覧ください。

05ご依頼の流れ

STEP
01

お問い合わせ(無料)

所在地(地番)、おおよその面積、想定している設備の種類と規模をお聞かせください。登記簿と区域区分から、まず机上で見通しを立てます。

STEP
02

法令調査と事前相談

農地区分、農振の指定、都市計画区分、条例の有無を調べ、農業委員会事務局・農政担当・条例所管課に事前相談します。ここで「進められる案件か」をはっきりさせます。

STEP
03

工程表とお見積り

農地サイドと電気サイド、必要なら補助金も含めて、着工日から逆算した一枚の工程表をお出しします。あわせて費用のお見積りを差し上げます。

STEP
04

ご契約・書類の作成

業務委任契約書・委任状・請求書をお送りします。事業計画書、転用理由書、土地利用計画図、排水計画図、資力証明、関係権利者の同意など、一式を整えます。

STEP
05

申請・許可後の手続

受付から許可まで進行を管理し、途中の照会には都度対応します。許可後は工事完了報告、営農型であれば毎年の営農状況報告まで見据えてご案内します。

06料金

下記は手続きごとの標準報酬です(すべて税込)。農地の区分、農振除外や条例手続の有無、筆数、設備の規模によって作業量が変わるため、実際のお見積りは内容をうかがったうえでお出しします。認定手続だけ、法令調査だけ、といった部分的なご依頼も承ります。

初回のご相談
無料。地番と設備の概要をいただければ、机上での見通しまでお伝えします。
用地の法令調査のみ
110,000円〜。農地区分・区域区分・条例・除外の要否を、出典と調査基準日つきの調査票にまとめます。
役所調査・事前相談/現地調査
役所調査・事前相談(一式)49,500円/現地調査 66,000円(1回)
農地法の許可・届出
3条許可 77,900円/4条許可 128,000円/5条許可 158,400円
市街化区域の届出は 4条 66,000円/5条 79,200円
営農型(ソーラーシェアリング)
一時転用許可 264,000円/再許可(更新)132,000円/営農状況報告 49,500円(1回)
農振除外(青地はずし)
198,000円〜。難易度で変動するため、受任前に農政担当へ感触を取ったうえで確定します。
FIT/FIP
新規の事業計画認定 132,000円/変更認定(審査あり)66,000円/事前変更届出 49,500円/事後変更届出 33,000円
系統連系まわり
接続検討申込 49,500円/接続契約申込〜連系承諾 66,000円/工事費負担金の事務 33,000円
開発・他法令
都市計画法 開発許可 396,000円〜/林地開発許可 528,000円〜(規模により個別)/再エネ・土地利用調整条例の手続 132,000円
地元調整
土地改良区の地区除外・決済手続 66,000円/水利組合等の同意取得 49,500円(1窓口)/道路管理者との協議 99,000円
実費
登記事項証明書・公図・各種証明の取得費用、郵送費、決済金等が別途必要です。着手前に内訳をご説明します。

※表示のない追加報酬をいただくことはありません。測量・分筆と地目変更登記は土地家屋調査士の業務のため、その費用は別途です。

07よくあるご質問

農地に太陽光を置きたいのですが、どのくらい時間がかかりますか。
農地区分によって大きく変わります。白地の第2種・第3種農地であれば、事前相談から許可まで概ね2〜3か月が目安です。農用地区域内(青地)の場合は先に農振除外が必要で、市町村の受付が年に2〜3回しかないことも多く、除外だけで半年から1年かかります。条例手続や開発許可が重なると全体で1年を超えることもあります。最初の事前相談で、見通しを正直にお伝えします。
営農型(ソーラーシェアリング)は普通の転用と何が違いますか。
営農を続けたまま支柱の上にパネルを載せる方式で、支柱部分だけを一時転用の許可で扱います。恒久転用と違って営農の状況を毎年報告する義務があり、営農が適切に行われていないと判断されると一時転用許可の更新が拒否されます。設備の設計だけでなく、誰がどう営農を続けるのかまで含めて計画を立てる必要があります。
FIT/FIPの事業計画認定だけをお願いできますか。
承っています。新規の認定申請のほか、事業譲渡にともなう名義変更や出力変更などの変更認定も、再エネ電子申請システムでの手続をお手伝いします。土地の許認可が済んでいる案件で認定手続だけ、というご依頼も可能です。
すでに無許可で設置してしまっているのですが、相談できますか。
ご相談ください。無許可転用には工事停止命令・原状回復命令のほか罰則の定めがあり、時間が経つほど選択肢が狭くなります。始末書を添えて追認的に手続を進められる場合もありますので、まず現況と経緯を整理するところからお手伝いします。なお、処分の判断を行うのは行政庁ですので、当事務所が結果をお約束することはできません。
電気工事や系統連系の技術協議もお願いできますか。
接続検討申込から連系承諾までの書面の準備と全体の工程管理はお引き受けしますが、電気工事および技術協議そのものは電気の専門事業者の領域です。提携先と連携して進めます。
遠方の土地でも依頼できますか。
お引き受けしています。事前相談や現地確認で出張が必要な場合は、交通費の実費をお見積りに含めてご説明します。
買取価格や制度が毎年変わると聞きました。
この分野は、毎年度の買取価格改定、数年おきの法改正、自治体ごとの運用差の三層で動きます。当事務所では、本文で幹を押さえたうえで、個別案件ごとに該当自治体・エリアの最新の取扱いを必ず確認してからご案内しています。

当事務所が行わない事項

当事務所は行政書士として、官公署に提出する書類の作成・提出代理と、その作成に関する相談を行います。測量・境界確定は土地家屋調査士、登記は司法書士、設計は建築士、電気工事および系統連系の技術協議は電気の専門事業者の業務範囲です。提携先と連携し、当事務所が全体の進行を取りまとめます。

許可・認定の可否を判断するのは行政庁です。当事務所がお示しできるのは、要件と、確認すべき照会先、そして見通しまでです。行政庁から指導・処分を受けている場合の争訟対応は弁護士の業務範囲のため、提携弁護士をご紹介します。

CONTACT

進められる土地なのかどうか。
そこから、正直にお伝えします。

地番と設備の概要をいただければ、机上での見通しまでは無料でお調べします。

農地転用・再エネ・補助金のご相談はお問い合わせフォームで承っています。
TEL 050-5051-1325(官公庁・警察署からのご連絡用)

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