農地転用・都市計画法許可サポート相続した農地・放置農地・違反状態の是正
「地方の実家の農地を相続したけれど、使い道がない」「売りたいのに農地のままでは買い手がつかない」「気づかないうちに農地に建物を建ててしまっていた」。
農地の手続きは、対象地がどの区域にあるのか、どの法令がかかっているのかを調べるところから始まります。当事務所は、登記簿と区域区分の調査、農業委員会・所管課への照会を経て、農地法の届出・許可申請、都市計画法の許可申請までをお引き受けします。
01こんなご相談をお受けしています
- 相続した農地を売却したい。親が地方に残した田畑を相続したものの、耕す人がいないまま固定資産税だけがかかっている。
- 農地を駐車場・資材置場・太陽光や蓄電池の用地にしたい。活用したいが、どの手続きが必要なのかわからない。
- 気づかないうちに違反状態になっていた。登記地目が畑のまま自宅や倉庫を建ててしまっており、売却や融資の場面で指摘された。
- 相続の手続きを進めたら農地が出てきた。遺産分割はまとまったが、農地の扱いだけが止まっている。
- 案件のなかに農地が含まれていて困っている。弁護士・司法書士・税理士・不動産会社・金融機関の方からのご相談も承ります。破産管財の案件で農地が出てきた、というご相談も少なくありません。
都心では農地そのものが少ないため、農地の手続きに慣れた専門家を探すのに苦労された、というお話をよくうかがいます。当事務所には農地・都市計画分野の実務経験があるスタッフが在籍しており、東京にいながら地方の農地のご相談をお受けできる体制をとっています。
02まず「農地かどうか」を確かめます
農地法でいう農地とは、耕作の目的に供される土地のことです。判断は登記の地目だけで決まるわけではなく、現況とあわせて行われます。ただ実務では、登記地目が「田」または「畑」であれば、まず農地として扱われることを前提に調査を進めます。現況が駐車場や庭になっていても、登記が畑のままなら手続きが必要になる、というのはよくあるケースです。
逆に、長年耕作されておらず農地に戻すことが現実的でない土地は、「非農地証明」という別の手続きの対象になることがあります。どちらの道筋になるかは、調べてみないとわかりません。
地番がわかれば、登記地目は法務局の登記情報提供サービスで確認できます。地番がご不明でも、固定資産税の納税通知書に同封されている課税明細書からたどれることがほとんどですので、お手元の資料をそのままお送りいただければこちらで確認します。
03農地転用の3つの型(農地法3条・4条・5条)
農地法は、①農地を農地以外のものにすること(転用)と、②農地の権利を移すこと、の2つを規制しています。この組み合わせで、手続きは3つに分かれます。
- 農地法 3条
農地のまま所有者が変わる - 農地を農地として売買・贈与・貸借する場合の許可です。買い手側に営農の要件が課されるため、一般の方が新たに取得するのはハードルが高い手続きです。
- 農地法 4条
所有者は変わらず、用途を変える - 自分の農地を、自分で駐車場・宅地・資材置場などに転用する場合の手続きです。実務では「農転4条」と呼ばれます。
- 農地法 5条
転用とあわせて所有者も変わる - 農地を売却し、買主が宅地や事業用地として使う場合の手続きです。「農転5条」と呼ばれ、農地の売却でもっとも多い型です。
当事務所が主にお引き受けしているのは、この4条・5条の手続きです。3条は要件の性質上お受けできない場合が多いため、調査の段階でその旨をお伝えします。
市街化区域は「届出」、それ以外は「許可」
同じ4条・5条でも、対象地が市街化区域にあるかどうかで手続きの重さがまったく変わります。市街化区域内の農地は、あらかじめ農業委員会に届け出れば足り、許可までは求められません。書類が整えば比較的短期間で進みます。
一方、市街化調整区域は市街化を抑制する区域なので、転用が認められるかどうかは立地基準の判断になります。ここに該当する案件では、農地法に加えて都市計画法の許可(開発許可・建築許可)も必要になることが多く、測量や現地調査が絡みます。当事務所では、測量が必要な場面は土地家屋調査士等の専門家と連携して進めます。
04対応エリア
市街化区域の農地 ─ 全国からご相談いただけます
登記情報・都市計画情報の調査と、農業委員会への照会で手続きが組み立てられるため、対象地が地方でもお受けできます。「東京に住んでいるが、農地は実家のある県にある」というご相談がもっとも多い形です。
市街化調整区域の農地 ─ 調査のうえで判断します
立地基準の検討が必要で、測量や現地調査を伴うことが多い区域です。まず調査を行い、進められる案件かどうかを正直にお伝えします。難しい場合は、その理由と代わりの選択肢をご説明します。
05法令調査(用地調査用)
用地の取得や事業計画の検討にあたって、「その土地に何がかかっているのか」を先に確定させたい、というご依頼にお応えするサービスです。都市計画・農地・上下水道・道路・埋蔵文化財・環境・電力など各分野について所管課へ照会し、回答と根拠を一覧にまとめた法令調査票としてお渡しします。
系統用蓄電池・太陽光発電所などの用地選定、あるいは複数候補地の比較検討をされている事業者の方から、まとめてご依頼いただくことが多い業務です。
- 法令調査票 1件
- 110,000円(税込)
- 法令調査票 5件まとめて
- 440,000円(税込) ※1件あたり88,000円
- 納品物
- 調査対象・照会先・回答内容・根拠法令を整理した法令調査票(PDF)
- 本申請をご依頼の場合
- 農地転用許可・開発許可等の申請を続けてご依頼いただいた場合、本調査の費用は本申請の報酬に充当します。
※本書は行政庁等への照会結果を整理した資料であり、宅地建物取引業法上の重要事項説明書ではありません。取引にご利用の場合は、宅地建物取引業者において別途ご確認ください。
※証明書の取得手数料など実費は別途申し受けます。
06ご依頼の流れ
01
お問い合わせ・ヒアリング
お問い合わせフォームからご連絡ください。最初にうかがうのは次の3点です。①対象地の地番(複数筆ある場合はすべて)②土地をどうしたいか(売却したい/建物を建てたい/駐車場にしたい等のご意向)③ご相談者様と土地の所有者が同じ方かどうか。わからない項目があっても大丈夫です。お手元の資料をそのままお送りいただければ、こちらで読み取ります。
02
調査(登記・区域区分・農業委員会への確認)
登記情報で地目と権利関係を確認し、都市計画情報で区域区分と用途地域を調べ、所管の農業委員会に取扱いを確認します。自治体ごとのローカルルールがあるため、ここを飛ばすと後から手戻りが出ます。目安として1〜3営業日で、進められるかどうかの初期判断をご報告します。
03
お見積もり・ご契約
必要な手続き、想定される期間、報酬と実費の内訳をお示しします。難しい案件はその理由もあわせてご説明します。ご納得いただいてからのご契約です。
04
書類作成・提出
申請書・添付書類を作成し、農業委員会等へ提出します。事前相談や補正の対応も当事務所で行います。必要に応じて土地家屋調査士・司法書士・税理士等の専門家と連携します。
05
受理・許可後の手続きのご案内
届出の受理通知や許可書をお渡しし、その後に必要となる手続き(地目変更登記、工事の着手時期など)についてもご案内します。登記そのものは司法書士・土地家屋調査士へおつなぎします。
07料金
- 農地転用(届出)
- 個別お見積もり ※市街化区域内の4条・5条届出
- 農地転用(許可申請)
- 個別お見積もり ※筆数・区域・関係法令の数により変動します
- 非農地証明
- 個別お見積もり
- 都市計画法の許可申請
- 個別お見積もり
- 法令調査(用地調査用)
- 1件 110,000円(税込)/5件まとめて 440,000円(税込)
※すべて税込表示です。お見積もりの金額以外に報酬をいただくことはありません。
※証明書の取得手数料、申請手数料、交通費等の実費は別途申し受けます。着手前に内訳をご説明します。
※お見積もりは調査の結果をお伝えするときに、あわせて提示します。
08よくあるご質問
遠方の農地でも対応できますか。
現況は駐車場になっていますが、それでも農地ですか。
必ず許可は下りますか。
どのくらいの期間がかかりますか。
相続した農地について、まず何をすればよいですか。
すでに農地の上に建物が建っています。どうなりますか。
弁護士・司法書士・不動産会社からの相談も受けてもらえますか。
当事務所が行わない事項
当事務所は行政書士として、官公署に提出する書類の作成と提出手続の代理、およびその相談をお受けします。次の事項は他の資格者の業務範囲となりますので、必要な場合は提携する専門家をご紹介し、連携して進めます。
①土地の測量・分筆・地目変更登記(土地家屋調査士)/②所有権移転登記・相続登記(司法書士)/③相続税・譲渡所得税の申告および税額の計算(税理士)/④共有者間の争いや遺産分割の交渉、訴訟(弁護士)/⑤不動産の売買仲介(宅地建物取引業者)。
また、許可の可否は行政庁が判断するものであり、当事務所が結果をお約束することはできません。調査の結果に基づく見通しをお伝えするにとどめています。
CONTACT
まずは「地番」だけ、お知らせください。
調べてみないとわからないことばかりの分野です。お手元の課税明細書や登記の写しをそのまま送っていただければ、こちらで読み取って、進められる案件かどうかを最初にお伝えします。初回のご相談は無料です。
農地・相続・補助金など、誹謗中傷以外のご相談はお問い合わせフォームで承っています。
TEL 050-5051-1325(官公庁・警察署からのご連絡用)
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