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補助金はいつ入金されるのか。後払い(精算払い)の流れと資金繰り

補助金・助成金・融資

採択の通知が届いても、その日に補助金が振り込まれるわけではありません。

通知を受け取ると、設備の見積りを取り、業者さんと工事の日程を詰めたくなるものです。通ったのだから、そのお金で買えばいい、と考えるのは自然なことだと思います。

ただ、補助金は多くの制度で、先に全額を自分で支払い、あとから補助の分が戻ってくるしくみになっています。ここを知らずに動くと、事業でいちばん体力を使う時期に、手元の資金が足りなくなります。補助金を使うときに、いちばん気をつけておきたいのがこの点です。

お金が動く順番は、思っているのと逆です

制度によって呼び方は違いますが、おおまかな流れはこうです。公募に応募して審査を通ると、採択の通知が来ます。多くの制度では、そのあとに交付申請という手続きがあり、正式に「交付決定」が出ます(採択と同時に交付決定となる制度もあります)。発注や契約をしてよいのは、ここからです。工事や設備の導入を済ませて、代金はいったん自分で支払います。そのあと実績報告を出し、書類や現物を確認してもらって補助金の額が確定し、請求をして、ようやく入金されます。

国の補助金では、交付の申請、交付の決定、実績報告、額の確定という順番が、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に定められています。経済産業省の補助事業事務処理マニュアルでも、補助金の支払いは原則として事業が終わってからの「精算払」と説明されています。事業の途中で支払いを受けられる「概算払」が認められる場合もありますが、あくまで例外的な扱いです。

つまり、お金が出ていくのが先で、入ってくるのは最後です。

しかも、工程ごとに待ち時間があります。公募の締切から採択の発表までも、実績報告から入金までも、数か月単位でかかることが珍しくありません。制度や時期によっては、応募から入金まで一年近くかかり、年度をまたぐこともあります。

ですので、「補助金があるから設備が買える」ではなく、「設備をいったん自分で買えるだけの資金の余力があるか」を先に見ておく必要があります。そこが厳しそうなら、制度を選ぶ段階から考え方を変えたほうがよいこともあります。

交付決定より前に発注すると、その分は原則として対象外です

たとえば、採択の通知を受け取って嬉しくなり、業者さんに「お願いします」と伝えてしまう。あるいは、公募に出す前から話が進んでいて、もう発注書を交わしていた。どちらも、悪気なく起こる順番の前後です。

多くの制度では、交付決定の前に契約・発注・購入・支払いをしたものは、原則として補助の対象外です。経済産業省のマニュアルでも、補助の対象として計上できる経費は「交付決定日以降に発生(発注)」したもの、とされています。災害からの復旧を支える制度などでは、交付決定の前に着手したものを例外的に認める場合もありますが、それは公募要領などに個別の定めがあるときに限られます。

厳しく聞こえるかもしれませんが、これは制度の考え方からくるものです。補助金は、支援がなければ実施が難しい取り組みを後押しするためのものです。支援が決まる前にもう買えているのなら、後押しは要らなかった、という見方になってしまいます。

実績報告のときには、見積書、発注書、請求書、振込の記録などの日付も確認されます。実際に支払ったのは交付決定のあとでも、契約日が前だったために対象から外れる、ということも起こり得ます。日付は、あとから直せません。

そこで当事務所では、申請のご依頼をお受けするときに、業者さんとのやりとりをどこで止めておくかを最初にお伝えしています。相見積りを取るところまでは進めてよいけれど、発注の意思表示はまだしない、という線引きです。

「いくら入るか」は、最後まで確定しません

もうひとつ、知っておいていただきたいのがここです。

交付決定が出ると、補助金の額が示されます。ただし、それは「ここまでは出します」という上限であって、受け取れる額が決まったわけではありません。最終的な金額は、実績報告を出して確定検査を受け、その内容が確認されたあとに決まります。

このとき、対象外の経費が混ざっていたり、支払いを証明する書類が足りなかったりすると、その分は認められません。振込の控えがない、宛名が違う、仕様が申請時のものと変わっている、といった理由で減額されることがあります。実際に導入したものが計画より安く済んだ場合も、実際にかかった額に補助率をかけ直すので、受け取る額が減ることがあります。

だからこそ、申請書を書く段階から「これは実績報告のときにどう証明するのか」を考えておく必要があります。当事務所が領収書や振込控えの残し方までご案内しているのは、このためです。採択されて終わりではなく、報告まで通してはじめて入金される、という順番だからです。

立て替えの期間を、どうつなぐか

補助金が後払いである以上、入金までの支払いを何でまかなうのかという問題は、避けて通れません。手元の資金でまかなえないときは、金融機関からの借入れで立て替えの資金を用意し、補助金で回収する、という組み合わせが考えられます。融資と補助金の違いや組み合わせ方は、別のコラム「補助金・助成金・融資、なにがどう違うのか」に書きました。

当事務所でお手伝いできるのは、創業計画書・事業計画書・資金繰り表といった、金融機関に説明するための材料を整えるところまでで、金融機関との交渉を代わりに行うことはできません。また、補助金を受け取ったときの税務上の扱いは税理士、厚生労働省の雇用関係の助成金は社会保険労務士の業務ですので、必要な場面では専門家をご紹介しています。

採択の前に、決めておきたいこと

制度をお示しするときに、金額だけでなく入金の時期まで並べてお渡ししているのは、「いつ、いくら、手元から出ていくのか」を一本の時間軸で見ていただきたいからです。制度そのものは合っていたのに、お金の動く順番を知らなかったために途中で止まってしまうのは、とてももったいないことです。

ご依頼の流れとお手伝いできる範囲は、補助金・助成金・融資申請サポートのご案内にまとめています。

「まだ何が使えるか分かっていない」という段階からで大丈夫です。使えそうな制度と、そのお金がいつ動くのかを、あわせてお示しします。対象になりそうにないときは、その理由も含めて率直にお伝えします。初回のご相談と制度の洗い出しまでは無料です。ご相談はお問い合わせフォームから承っています。

本コラムは制度の一般的なご説明であり、特定の事案に対する法的助言ではありません。個別の事案についての法律判断・見通し、示談交渉、裁判手続の代理は行政書士の業務範囲外となりますので、必要な場合は提携の弁護士・税理士・司法書士をご紹介しています。

記載内容は執筆時点の情報にもとづいています。制度・運用は変わることがありますので、実際のお手続きの前に最新の情報をご確認ください。

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