補助金のことを調べていると、「申請代行します」「採択まで丸ごとお任せ」といった案内をたくさん目にします。本業で手いっぱいのときに、書類づくりを誰かに任せられるのはありがたいことです。
ただ、頼む前にひとつ知っておいていただきたいことがあります。報酬を受け取って、他人の補助金の申請書類を作ることができるのは誰か、という点です。言い換えると、どこからが違法な申請代行になるのか、という線引きです。2026年1月1日に施行された行政書士法の改正で、このルールが条文のうえでよりはっきり書かれるようになりました。依頼する側が知っておくと、契約の段階で確かめるべきことが見えてきます。
2026年1月1日に施行された改正の中身
根拠になったのは「行政書士法の一部を改正する法律」(令和7年法律第65号)です。総務省の案内によると、2025年の通常国会で議員立法により成立し、同年6月13日に公布、2026年1月1日に施行されました。
総務省が公表している要綱によると、改正の柱は次のとおりです。
- 行政書士の使命(第1条)と職責(第1条の2)を新しく定めたこと
- 特定行政書士が代理できる不服申立ての範囲を広げたこと
- 行政書士でない者の業務の制限(第19条第1項)に、「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言を加え、その趣旨を明確にしたこと
- 業務の制限違反や名称の使用制限違反などの罰則に、法人や事業主も罰する両罰規定を整えたこと(第23条の3)
補助金の申請代行に関わるのは、このうち第19条第1項と、その罰則(第21条の2・第23条の3)です。
補助金の申請代行が違法になるのは、どんな場合か
行政書士法第1条の3は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(電子申請で作るデータを含みます)や、権利義務・事実証明に関する書類を作ることを、行政書士の業務と定めています。そして第19条第1項は、行政書士や行政書士法人でない者は、他の法律に別段の定めがある場合などを除いて、これを業として行うことができない、としています。
今回加わったのが「いかなる名目によるかを問わず」の部分です。総務省は、改正法を公布したときの通知で、「手数料」や「コンサルタント料」などどのような名目であっても、対価を受け取って業として官公署に提出する書類を作ることは違法だという従来の解釈を、条文に明示したものだと説明しています。日本行政書士会連合会の会長談話(2025年11月1日)は、コロナ禍で行政書士でない者が給付金などの代理申請を行い、多額の報酬を受け取っていた事例が見られたことを、改正の背景に挙げています。
つまり、新しく禁止されたのではなく、もともとのルールを、名目で言い換えても通らないと条文に書き込んだ、という位置づけです。要綱でも「業務の制限規定の趣旨の明確化」と呼ばれています。
違反した場合は、行為者に1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科され(第21条の2)、法人や事業主の業務として行われたときは、その法人や事業主にも100万円以下の罰金が科されます(第23条の3)。総務省は、改正法の公布にあわせて各府省や都道府県に、行政書士でない者の関与を防ぐ取組を依頼したことも公表しています。
自分で書く、相談する、作ってもらう
ここで誤解のないようにお伝えしておくと、ご自身の事業の申請書をご自身で書くことに、資格は要りません。第19条が制限しているのは、他人の依頼を受け、報酬を得て、業として作ることです。
また、経営についての助言や制度の情報提供は、書類の作成そのものとは区別して考えられています。ただし、どこまでが「相談」で、どこからが「作成」になるのかは、関わり方しだいで変わります。総務省は2022年2月、補助金申請の添削サービスについての照会に回答しています(回答の時点の条番号は、いまとは異なります)。そこでは、利用者が自分で作った申請書類に一般的な改善案を示すなど、「相談」の範囲にとどまる行為である限りは、書類の作成には当たらない、という考え方が示されました。
一方で同じ照会では、申請書類に使う図表や文章を作って渡すことや、書かれている文章・図表を直すことは、「作成」に当たるような添削として、行わないことが前提になっていました。どこからが作成になるのかの線は、このあたりにあります。
この考え方は、改正法の公布後も変わっていません。総務省は2025年10月にも、補助金申請の支援サービスについての照会に回答しています。市場調査や競合分析をもとに収益計画をまとめた資料を個別に作って渡すことは、書類を作るための基礎や参考になる資料の提供にとどまる限り、「作成」には当たらないとしました。そのうえで、申請書類そのものを作ることができるのは事業者ご本人か行政書士・行政書士法人に限られることを、利用者に案内するよう求めています。
つまり、経営の専門家に事業の方向性を相談し、書類の作成は行政書士が引き受ける、という役割分担は十分に成り立ちます。それぞれの得意分野を組み合わせるほうが、計画の中身も書類の精度も上がりやすいと考えています。
依頼する前に確かめておきたいこと
申請の支援を頼むときは、次の点を契約の前に確かめておくと安心です。
- 申請書類を実際に作るのは誰か。 行政書士が作る場合は、日本行政書士会連合会の会員検索で、氏名や登録番号から登録を確かめられます。行政書士が作成した紙の書類には、記名と職印の押印が義務づけられています(行政書士法施行規則第9条第2項)。
- 何をどこまで頼むのか。 申請書と事業計画書の作成、添付書類の案内、電子申請の入力、採択後の実績報告のうち、どれが含まれているのかを書面で確認します。
- 内容を自分で説明できるか。 申請するのは事業者ご本人です。面談や実績報告で問われたときに、書いてあることを自分の言葉で説明できる状態にしておく必要があります。
- 勧誘の言葉に違和感はないか。 中小企業庁は、補助金の勧誘を電話・メール・はがき・SNSなどで行うことは一切なく、「中小企業庁の認定を受けた」と名乗る会社にも注意するよう呼びかけています(2026年8月の注意喚起)。また、採択するかどうかを決めるのは審査機関です。採択を約束するような説明があれば、その根拠を確かめてみてください。
事業計画書をどう組み立てるかは「審査する人は、あなたの事業を知らない」に、採択のあとのお金の流れは「補助金はいつ入金されるのか」に書きました。
当事務所がお引き受けする範囲
当事務所は行政書士として、補助金の申請書・事業計画書の作成、添付書類の一覧化と収集のご案内、電子申請の入力までをお手伝いしています。採択の可否を決めるのは審査機関ですので、結果をお約束することはできません。補助金を受け取ったときの税務は税理士、金融機関や取引先との交渉の代理は弁護士の業務ですので、必要な場面では専門家をご紹介します。厚生労働省の雇用関係の助成金も、依頼を受けて申請書類を作り提出することは社会保険労務士の業務ですので、当事務所ではお受けしていません。
すでにコンサルタントの方と事業計画を練っていて、書類の作成だけを頼める先を探している、という段階からでもご相談いただけます。
ご依頼の流れとお手伝いできる範囲は、補助金・助成金・融資申請サポートのご案内にまとめています。
「申請の支援を頼みたいけれど、誰に何を頼めばよいのか整理がついていない」という段階でも構いません。初回のご相談と制度の洗い出しまでは無料です。ご相談はお問い合わせフォームから承っています。
出典・参考(いずれも行政機関の公表資料です)
- 行政書士法(昭和26年法律第4号)※第1条の3・第19条・第21条の2・第23条の3e-Gov法令検索
- 行政書士制度(行政書士法の一部を改正する法律〔令和7年法律第65号〕の施行、業務の制限、記名・職印、改正法公布通知)総務省
- 行政書士法の一部を改正する法律要綱総務省
- 新事業活動に関する確認の求めに対する回答の内容の公表(補助金申請に係る添削サービス等)令和4年2月16日回答総務省
- 新事業活動に関する確認の求めに対する回答の内容の公表(補助金申請に係る支援サービス)令和7年10月10日回答総務省
- 【注意喚起】補助金・助成金の不審な案内ハガキや無料をうたう求人広告の勧誘にご注意ください中小企業庁(ミラサポplus)
本コラムは制度の一般的なご説明であり、特定の事案に対する法的助言ではありません。個別の事案についての法律判断・見通し、示談交渉、裁判手続の代理は行政書士の業務範囲外となりますので、必要な場合は提携の弁護士・税理士・司法書士をご紹介しています。
記載内容は執筆時点の情報にもとづいています。制度・運用は変わることがありますので、実際のお手続きの前に最新の情報をご確認ください。
CONTACT
まずは、お話をお聞かせください。
まだ内容が固まっていない段階からで大丈夫です。お問い合わせフォームからお送りいただければ、行政書士より直接お返事します。初回のご相談は無料です。
婚前契約・ペット相続・補助金・相続・農地転用などのご相談はお問い合わせフォームで承っています。
TEL 050-8894-0105(官公庁・警察署からのご連絡用)