納品の直前、あるいは発注書の隅っこで、さらりと書かれています。「本件成果物の著作権は、甲に譲渡されるものとする」。
ここで手が止まってご相談にいらっしゃる方が、よくいます。「譲渡って、渡しちゃっていいんですか」。答えは、渡してもいい場合もあれば、条件を変えたほうがいい場合もある、です。判断のためには、まず言葉の整理が要ります。
譲渡と利用許諾は、まったく別のものです
- 譲渡 — 著作権そのものを相手に渡すことです。渡したあとは、原則として、その作品を使う権利は相手のものになります
- 利用許諾(ライセンス) — 著作権は自分に残したまま、「この範囲でなら使っていいですよ」と許可することです。どの媒体で、どの期間、どの地域で、二次利用やグッズ化を含むのか──範囲は契約で決めます
発注側が「譲渡」と書いてくる理由の多くは、悪意ではなく、あとから利用範囲でもめたくないという事務的な動機です。だからこそ、こちらが範囲のはっきりした利用許諾を提案すると、すんなり通ることも珍しくありません。
譲渡すると、何が起きるのか
いちばん見落とされがちなのは、ご自身のポートフォリオです。譲渡してしまうと、原則として自分の作品を自分で使うことができなくなります。実績として掲載を続けたいなら、その分の手当てを契約に入れておく必要があります。
もうひとつが著作者人格権です。氏名を表示してもらう、無断で改変されない、といった権利で、これは性質上、譲渡すること自体ができません。だからこそ実務の契約書では、この権利の扱いをどうするかが必ず論点になります。譲渡契約なのに人格権の条項がない書面は、あとから氏名表示や改変をめぐって引っかかりが残ります。
実際の契約書では、「乙は著作者人格権を行使しない」という一文の形で出てくることがほとんどです。この一文をそのまま受け入れると、氏名の表示や、トリミング・色調変更といった改変について、あとから異議を述べることが難しくなります。丸ごと受け入れる前に、「クレジット表記は行う」「大きな改変は事前に協議する」といった条件つきの形に直してもらえないか──ここが交渉のしどころです。
折衷案はいくらでもあります
「譲渡か、断るか」の二択ではありません。実務でよく使う形をいくつか挙げます。
- 譲渡ではなく、必要な範囲を具体的に書いた利用許諾にする
- 譲渡はするが、実績としてのポートフォリオ掲載は認めてもらう条項を入れる
- 基本料金は利用許諾の対価とし、グッズ化や広告転用が生じたら追加の対価を決めておく
条項の形も少しだけお見せします。たとえばポートフォリオ掲載なら、こんな一文を入れておくだけです。
乙(受注者)は、本件成果物を自己の実績として、自身のウェブサイトおよびSNSに掲載することができる。ただし、甲(発注者)が秘密として指定した案件については、この限りでない。
甲が本件成果物を商品化、またはテレビCM等の広告に利用する場合は、別途協議のうえ追加の対価を定める。
判断の実例として分かりやすいのはロゴです。会社のロゴは商標登録や長期のブランド利用が前提なので、発注側が譲渡を求めるのに合理性があります。一方で、SNS用のイラスト1枚の発注書まで「全著作権を譲渡」になっているのは、雛形を使い回しているだけのことが多い。その案件に本当に譲渡が必要なのかを切り分けるだけで、交渉の景色は変わります。
どれが合うかは、その作品を今後も自分の顔として使いたいか、報酬額が譲渡に見合っているか、相手との関係を長く続けたいか、で変わります。一概に「譲渡は損」とも言えません。要は、何を渡して何を残すのかを、値段と一緒に自分で決めることです。
当事務所では、提示された契約書を読んで論点をご説明し、修正をお願いする文面までご用意しています。なお、商標・意匠・特許の出願手続は弁理士の、すでに起きた無断利用への損害賠償請求や発信者情報開示請求は弁護士の業務範囲ですので、必要な場合はそれぞれの専門家におつなぎします。
サインする前の「これ、渡していいのかな」の段階でご相談いただくのが、いちばん打ち手が多いタイミングです。お問い合わせフォームから承っています。
出典・参考(いずれも行政機関の公表資料です)
本コラムは制度の一般的なご説明であり、特定の事案に対する法的助言ではありません。個別の事案についての法律判断・見通し、示談交渉、裁判手続の代理は行政書士の業務範囲外となりますので、必要な場合は提携の弁護士・税理士・司法書士をご紹介しています。
記載内容は執筆時点の情報にもとづいています。制度・運用は変わることがありますので、実際のお手続きの前に最新の情報をご確認ください。
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