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「第27条及び第28条の権利を含む」とは。著作権譲渡条項の読み方

クリエイター保護

取引先から、業務委託契約書のPDFが届く。読んでも意味が入ってこないので、金額と納期が書いてある表だけ確認し、あとはよくある文言なのだろうと思って署名する。

フリーランスで仕事を受けていると、そういう流れになりがちです。実際、ほとんどはよくある文言です。ただ、クリエイターの方にとっては、そのよくある文言のなかに、あとから効いてくる二か所が埋まっていることがあります。

一か所は著作権を譲渡する範囲、もう一か所は著作者人格権の扱いです。どちらも、契約書のなかでも目立たない段落に、事務的な顔をして置かれています。

そもそも「著作権を譲渡する」のか「使うことを許可する(利用許諾)」だけなのかは、まったく別の話です。この違いと、譲渡を求められたときの折衷案は「著作権を譲渡してください」と言われたらで詳しく書きましたので、ここでは譲渡の条項が入っている契約書の読み方に絞ってお話しします。

「第27条及び第28条の権利を含む」があるかどうか

知らないと損をしやすいのが、この一文です。

著作権法には、著作権を譲渡する契約で、第27条(翻訳・翻案などの権利)と第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)が譲渡の目的として特に掲げられていないときは、これらの権利は譲渡した側に留保されたものと推定する、という規定があります(第61条第2項)。ざっくり言えば、「著作権を全部譲る」とだけ書いてあっても、作品を作り変える権利までは渡っていないと推定される、という考え方です。

発注する側の契約書に「著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)」という形でこの一文がわざわざ入っているのは、このためです。この一文があるということは、著作権の面では、納品したイラストを描き足す、色を変える、キャラクターを別の絵柄で展開する、といったところまで相手に渡す形になっている、ということです。ただし、作者の意に反する改変ができるかどうかは、次にご説明する著作者人格権の扱いにも関わってきます。

これがいけない、という話ではありません。企業のキャンペーンやキャラクター開発では、その前提でないと成り立たない仕事もあります。お伝えしたいのは、この一文が入っている契約は、入っていない契約より広い範囲を渡しているということを、署名する前に知っておいていただきたい、という点です。そのうえで金額に納得できるのであれば、それでよいのだと思います。

著作者人格権は、そもそも譲れません

もうひとつが著作者人格権です。作品を公表するかどうか、名前を出すかどうか、意に反して改変されないかどうかに関わる権利で、著作者の一身に専属し、譲渡することができないと法律で定められています(第59条)。

そこで、「著作者人格権を行使しない」という約束を契約書に入れる形がとられることがあります。いわゆる不行使特約です。譲渡はできないけれど、使わないと約束してもらう、という迂回路ですね。

気をつけたいのは、この一文が範囲を限らずに入っている場合です。全面的に行使しないと約束すると、クレジットに名前が載らなくても、絵を大きく描き変えられても、こちらからは異議を述べにくい形になり得ます。

ここは、線を引く余地がある部分です。氏名表示については別途協議する、実績としてのポートフォリオ掲載は認めてもらう、大幅な改変については事前に連絡をもらう。全部を通すのは難しくても、「この一点だけは」とお願いすると、受け入れていただけることもあります。

代表作として見せられなくなることがあります

著作権の全部譲渡、著作者人格権の不行使、そして秘密保持。この三つがそろうと、何が起きるか。

いちばんいい仕事をした案件を、ポートフォリオに載せられなくなることがあります。自分が描いたと、表では言えなくなる。金額のように署名のときに目に入る条件とは違って、こちらは何年かたってから効いてきます。大きな仕事の話が来たときに、見せられる代表作が手元にない、という形でです。

秘密保持条項に「本件業務に関する一切の情報」と書いてあると、納品物そのものも守秘の対象と読めてしまいます。ですので、当事務所で契約書を拝見するときは、実績として公開できるのはいつからか、どの範囲までかを確認する項目に入れています。「公開後であれば実績掲載は可」と一行足してもらうだけで済む場合もあります。

条件を書面で示すのは、発注する側の義務でもあります

「契約書を作ってくださいと言ったら、面倒な人だと思われませんか」

切り出しにくく感じるのは、無理もないことです。けれど、2024年(令和6年)11月に施行されたフリーランス法では、従業員を使わずにひとりで仕事を受けている方に発注するとき、発注する側に、業務の内容・報酬の額・支払期日などを書面や電子メール等で明示する義務が定められました(第3条)。発注者が従業員を使っている事業者(法人なら役員が2人以上いる場合も含みます)であれば、報酬の支払期日は、納品を受けた日から60日以内の、できるだけ短い期間で定めることになっています(第4条)。

つまり、条件をはっきりさせてくださいとお願いするのは、わがままではなく、本来そうあるべき形に戻すお願いです。切り出し方に困るようでしたら、相手にお送りする一文からご用意します。相手を疑う書面としてではなく、納品物の範囲と支払日をはっきりさせてお互いに動きやすくするための確認書、という出し方にすると、受け取っていただきやすくなります。最初の一枚の作り方と、相手に添える一言の例は、契約書がないまま仕事を受けているクリエイターの方へにまとめています。

署名の前に、一行足してもらうだけで変わること

相手から届いた契約書を読んで、どの条項が何を守っているのかをご説明するご依頼も承っています。第27条・第28条の一文、不行使特約の範囲、実績掲載の可否。どこに一行足してもらうと楽になるのかを、修正をお願いするときの文面と一緒にお示しします。ご自身から出す側の契約書であれば、活動に合わせた一枚の型をおつくりして、次の案件からは金額と納期を差し替えるだけで使える形にしてお渡しします。

初回のご相談もお見積りも無料です。書面の種類と作り込みによって費用が変わりますので、内容をうかがったうえでお見積りをお出しします。お見積り前に費用が発生することはありません。

なお、個別の契約が有効かどうかといった法律判断や、未払報酬の請求・損害賠償請求の代理は弁護士の、商標・意匠・特許の出願手続は弁理士の、税務申告は税理士の業務範囲ですので、必要なときはそれぞれの専門家をご紹介します。

契約書のお手伝いの内容は、クリエイター保護サポートのご案内にまとめています。

署名する前の「このまま出していいのかな」という段階でご相談いただけると、打てる手がいちばん多く残っています。ご相談はお問い合わせフォームから承っています。

本コラムは制度の一般的なご説明であり、特定の事案に対する法的助言ではありません。個別の事案についての法律判断・見通し、示談交渉、裁判手続の代理は行政書士の業務範囲外となりますので、必要な場合は提携の弁護士・税理士・司法書士をご紹介しています。

記載内容は執筆時点の情報にもとづいています。制度・運用は変わることがありますので、実際のお手続きの前に最新の情報をご確認ください。

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