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スクリーンショットだけでは足りないことがあります

行政書士 保利澄香 刑事告訴サポート

ご相談のとき、多くの方がスクリーンショットを送ってくださいます。とっさに撮ったもの、深夜に泣きながら撮ったもの、友人から「これ書かれてるよ」と転送されてきたもの。まずそれを残してくださったこと自体が、本当に大きいです。撮っていなければ、もう二度と手に入らないものですから。

そのうえで、書類にする段階で「これがあれば、もっと強かった」と思う場面もあります。責める話ではまったくなくて、次に撮るときのために知っておいていただきたい、という気持ちで書きます。

実務でいちばん困るのは「日時が写っていない」

投稿本文だけを大きく撮った画像は、読みやすい代わりに、いつの投稿なのかが分かりません。告訴状は「いつ、どこに、誰が、何を書いたか」を特定して書く書面なので、日時が欠けると、そこだけ別の資料で埋める必要が出てきます。

ですので、できれば投稿部分だけを切り取らずに、投稿日時・スレッドのタイトル・レス番号・URL(アドレスバー)が同じ画面に入るように撮っていただけると、そのまま証拠として使えます。スマホだとアドレスバーが隠れることがあるので、その場合は同じ投稿を別途URLだけコピーしておいていただくと助かります。

X(旧Twitter)の場合は、投稿のURL自体に投稿時刻の情報が埋め込まれているため、URLが分かれば日時を割り出せることがあります。掲示板系は、スレッドのURLとレス番号があれば後から追いかけられます。逆に言うと、そこが分からないと復元がぐっと難しくなります。

消えるものだと思って動く

相手が投稿を削除する、アカウントごと消える、スレッドが流れて過去ログになる。どれも珍しくありません。相談が進んで「では証拠を集めましょう」となった時点で、すでに消えていたということが実際にあります。

ですので当事務所では、依頼者様のスクリーンショットを待つのではなく、早い段階でこちらからウェブ魚拓(第三者のアーカイブサービス)を取るようにしています。理由が二つあって、ひとつは単純に消える前に押さえるため。もうひとつは、第三者のサーバーに保存された日時つきの記録があると、「自分で加工したのでは」という疑いを減らせるからです。

ご自分で撮った画像が信用されない、という意味ではありません。ただ、画像編集が誰にでもできる時代なので、自前の画像だけで固めるより、外部の記録を重ねておいたほうが書面全体が強くなります。

なお、内容によっては公開アーカイブに送らないほうがよいものもあります。私的な写真が写り込んでいる場合や、ご本人の個人情報がそのまま残ってしまう場合です。そのあたりは案件ごとに分けて考えています。

加工した部分は、隠さずに書きます

証拠画像に黒塗りをすることがあります。ご本人の本名や住所が写っている、無関係の方が写り込んでいる、広告が入っている。こうした加工をしたときは、証拠説明書にどこを、なぜ加工したのかを正面から書きます。日時が見切れている、画像が粗い、といった弱点も同じで、先に書いてしまいます。

隠すほうが不利だからです。後から「この部分は何ですか」と聞かれて説明するより、こちらから開示しておいたほうが、書類そのものの信用が保てます。証拠の枚数が多い案件ほど、この積み重ねが効いてきます。

一枚ずつに番号を振る

集まった画像は、甲1号証、甲2号証……というように順番に番号を振り、それぞれ「いつ・どこの・何の画像で、何を示すためのものか」を一覧にします。これが証拠説明書です。

地味な作業なのですが、ここが整理されていないと、読む側は画像の束を渡されただけの状態になります。逆にきちんと対応がついていれば、告訴状の本文で「甲5号証のとおり」と書くだけで話が通ります。

実務上の注意として、番号を振ったあとに証拠を足すと、全部の番号を振り直すことになります。告訴状の本文も証拠説明書も直す必要が出るので、できるだけ最初の段階で「出しうるものは全部出す」形にしておいたほうが、結果的に早く進みます。追加で見つかったものがあれば遠慮なく送っていただきたいのですが、まとめて早めに、が理想です。

時間の話が三つある

証拠の保存とあわせて、よく混乱されるのが期間の話です。三つ、別のものが混ざっています。

  • 公訴時効 — 名誉毀損罪・侮辱罪・業務妨害罪はいずれも3年で、犯罪行為が行われたときから進みます
  • 親告罪の告訴期間 — 名誉毀損罪・侮辱罪は6か月ですが、これは「投稿日」ではなく「犯人を知った日」から数えます。相手が匿名のままなら進行しません。なお業務妨害罪は非親告罪なので、この6か月の制限はありません
  • 通信記録の保存期間 — これは法律上の期限ではなく、サイトや通信事業者ごとの運用です。短いところもあり、残っていなければ投稿者にたどり着くのが難しくなります

ネットの記事で「3か月を過ぎたらもう無理」と読んで諦めてしまう方がいるのですが、それは三つ目の話です。書類を出すこと自体ができなくなるわけではありません。ただ、早いほど選択肢が多いのは確かです。

ここまで保全した資料は、刑事の手続き以外の場面でも土台になります。サイトへの削除依頼、発信者情報の開示請求、相手方への損害賠償請求といった手続きは弁護士の業務範囲ですので、そちらをお考えの場合は提携している弁護士をご紹介しています。番号を振って整理した証拠一式はそのままお渡しできますから、集め直していただく必要はありません。

いま、何もできていなくても

「証拠、ちゃんと撮れてないんです」とおっしゃる方がとても多いのですが、撮れていない前提でお話を伺うので、大丈夫です。断片からでも、どこに何が残っている可能性があるかを一緒に探すところから始められます。

まずは「こんなことを書かれています」の一言だけで構いません。ご相談はLINEのテキストで承っています。

出典・参考(いずれも行政機関の公表資料です)

本コラムは制度の一般的なご説明であり、特定の事案に対する法的助言ではありません。個別の事案についての法律判断・見通し、示談交渉、裁判手続の代理は行政書士の業務範囲外となりますので、必要な場合は提携の弁護士・税理士・司法書士をご紹介しています。

記載内容は執筆時点の情報にもとづいています。制度・運用は変わることがありますので、実際のお手続きの前に最新の情報をご確認ください。

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