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告訴状を出したあと、警察からの連絡はどう来るのか

刑事告訴サポート

告訴状を出すと決めて、書面もそろった。そこで次に気になるのは、出したあとに何が起きるのか、ということではないでしょうか。警察から電話がかかってくるのか、家に郵便が届くのか、いつ警察署に行くことになるのか。先が見えないまま待つのは、それだけで疲れるものです。

この記事では、当事務所で告訴状をお作りした場合の提出後の流れを、警察からの連絡がどう来るのか、呼び出しのときに何が行われるのか、付き添いはどうなるのか、という順で、法律の定めとあわせてご説明します。どれくらいの期間がかかるか、受理されるかどうかは、事件の内容や警察署の状況によって変わり、判断するのも警察ですので、ここでは触れません。そのかわり、手続きの順番と、その時々でご本人に何をお願いするのかを、できるだけ具体的に書いておきます。

提出後の流れは、管轄の警察署への郵送から始まります

刑事訴訟法第241条は、告訴は書面または口頭で、検察官または司法警察員にしなければならない、と定めています(2026年10月時点)。告訴状は、このうちの「書面」による告訴です。

当事務所では、管轄の警察署を確認して事前に連絡を入れたうえで、告訴状・証拠説明書・証拠の一式を郵送で提出しています。提出の段階で、ご本人に警察署まで足を運んでいただく必要はありません。仕事や体調の都合で平日の日中に動けない方、警察署に行くこと自体に気持ちが追いつかない方でも、まず書面を届けるところまでは進められます。

なお、告訴状の告訴人の署名欄は空けたまま提出し、のちに警察から呼び出しがあった際に、警察署でご本人に書いていただくことが多いです。

警察からの連絡は、当事務所が窓口になります

告訴状を出したあと、警察から連絡が来るのは、まず当事務所であることが多いです。告訴状には当事務所の連絡先と書類の送付先を記載しており、警察とのやりとりは当事務所がお受けしています。こうした形にしておくことで、ご自宅への電話や郵便を減らせる場合があり、ご家族に知られずに進めたい方にとっても安心材料になると考えています。

一方で、犯罪捜査規範第102条には、捜査のために関係者に任意の出頭を求めるときは、電話や呼出状の送付などの方法で、出頭すべき日時・場所・用件などを、その相手に間違いなく伝えなければならない、とあります。出頭を求められるご本人に伝わることを警察に求めている条文ですので、警察の判断で、ご本人に直接連絡が入ることもあります。そのときも、慌てずに当事務所へ知らせていただければ、そこから先の調整をお引き受けします。

警察から何か連絡があれば、当事務所からLINEでご本人にお伝えします。補正の指示や追加資料の求めがあった場合も、内容を整理してご相談し、書面の手直しや資料の作成はこちらで行います。

最初に来るのは、呼び出しの連絡であることが多いです

受理されたら通知が届くもの、と思われているかもしれません。けれど告訴状を出したあと、「受理しました」という通知が書面で届くとは限りません。最初の連絡は、告訴人ご本人からお話を聴きたいので警察署に来てほしい、という呼び出しであることが多いと考えておいていただくと、心の準備がしやすいと思います。

これには理由があります。刑事訴訟法第223条により、警察は捜査に必要なときは、被疑者以外の人に出頭を求めて話を聴くことができ、話を聴いたときは、原則として参考人供述調書という書面を作ります(犯罪捜査規範第177条)。さらに同規範第65条は、書面で告訴を受けた場合でも、趣旨が不明なときや本人の意思に合っていないと認められるときは、補充の書面を出させるか、本人から供述を求めて補充の調書を作るよう定めています。書面で届いた告訴でも、警察が告訴人本人から直接話を聴き、調書にまとめる場面があるのは、こうした仕組みがあるからです。

呼び出しの連絡を受けたら、ご本人のご都合をうかがって、警察署と日時を調整します。任意の出頭ですので、ご都合に合わせて日程をご相談できます。調整そのものを当事務所が代わりに行いますので、ご本人が警察署と何度も電話でやりとりする必要もありません。

警察署では、どんなことが行われるのか

呼び出しの日には、担当の警察官が告訴状の内容に沿ってお話を聴き、それを先ほど触れた参考人供述調書にまとめるのが一般的です。北海道警察のパンフレット「犯罪の被害にあわれた方へ」でも、捜査への協力としてお願いすることに、事情聴取や供述調書の作成、証拠品の提出が挙げられています。

調書ができあがると、その内容をご本人が読むか、読み聞かせてもらって、間違いがないかを確かめます。違うところや足りないところがあれば、直してほしいと申し出ることができ、その内容も調書に書き加えられます。誤りがないと確認できたら、署名と押印を求められます(刑事訴訟法第223条第2項で準用する第198条第3項から第5項、犯罪捜査規範第179条)。ここは遠慮しなくてよいところです。言っていないことが書かれていたり、ニュアンスが違ったりしたら、そのままにせず伝えてください。

警察の捜査について定めた犯罪捜査規範第10条の2では、捜査にあたって被害者の心情を理解し、人格を尊重すること、できる限り不安や迷惑を覚えさせないようにすることが求められています。書かれた側が小さくなって話す場ではありません。

聴かれる内容は事件によって違いますが、たとえば、書き込みをどのように見つけたのか、なぜそれがご自分のことだと分かるのか、書き込みによってどんな影響があったのか、そして書いた人の処罰を求める気持ちがあるか、といった点を聞かれることがあります。告訴状に書いたことと、ご本人の言葉がかみ合っていることが肝心ですので、呼び出しの前に、告訴状と証拠説明書を一緒に見直しておきます。証拠の残し方については「スクリーンショットだけでは足りないことがあります」でまとめています。

その後、検察官からも改めて事情を聴かれることがあります。法務省の「犯罪被害者の方々へ」でも、検察官は被疑者や参考人の事情聴取などの捜査を行ったうえで、起訴するか不起訴にするかを決める、と案内されています。同じことを何度も話すのは負担ですが、検察官が起訴するかどうかを判断するための手続きとして行われるものです。

警察署への付き添いと、遠方の方へのお手伝い

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県の警察署に呼び出しがあった場合は、当事務所が警察署まで付き添います。ひとりで警察署の受付に向かうのと、事情を分かっている人がそばにいるのとでは、当日の心持ちがずいぶん違うはずです。聴取の部屋に一緒に入れるかどうかは警察の判断によりますので、その点はあらかじめご了承ください。

それ以外の地域の警察署の場合は、付き添いの代わりに、警察署との日程調整の代行、呼び出しに備えた想定問答の書面のご用意、当日のLINEでの待機という形でお支えします。聴取の前に確認しておきたいことや、休憩の合間に不安になったことがあれば、その場でLINEを送っていただいて構いません。

呼び出しのあとのこと

告訴を受けた警察は、関係する書類と証拠物を検察官に送ります(刑事訴訟法第242条)。告訴をしたご本人は告訴人として、検察官が起訴したか、起訴しない処分をしたかの結果を通知され、起訴しない処分のときは請求すれば理由も告げられる立場になります(同法第260条・第261条)。この仕組みと被害届との違いは「告訴状と被害届、誹謗中傷ではどちらを出すのか」で詳しく書きました。

警察の側でも、犯罪捜査規範第10条の3により、捜査や公判に支障がなく、関係者の名誉などを不当に害するおそれもない範囲で、刑事手続の概要や捜査の経過を被害者やご家族に知らせることになっています。待っている間に気になることが出てきたら、警察に問い合わせる前に、まず当事務所にお聞かせください。確認が必要なことは、窓口としてこちらから警察にお尋ねします。

書かれたことを警察に届けると決めた時点で、ご本人はもう十分に動いています。その先の連絡や調整は、こちらにお任せください。

告訴状をお作りするまでの流れや料金は、刑事告訴サポート(誹謗中傷の告訴状作成)のご案内にまとめています。

まずは「こんなことを書かれています」の一言だけで構いません。ご相談はLINEのテキストで承っています。

本コラムは制度の一般的なご説明であり、特定の事案に対する法的助言ではありません。個別の事案についての法律判断・見通し、示談交渉、裁判手続の代理は行政書士の業務範囲外となりますので、必要な場合は提携の弁護士・税理士・司法書士をご紹介しています。

記載内容は執筆時点の情報にもとづいています。制度・運用は変わることがありますので、実際のお手続きの前に最新の情報をご確認ください。

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