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結婚後の生活費は折半か、収入比か(婚前契約書での決め方と見直し)

夫婦のための契約書

結婚後の生活費を、ふたりでどう出し合うか。半分ずつにするのがすっきりしているようにも思えますし、収入差があるなら、その差に合わせて分けるほうが自然な気もします。どちらの考え方にも筋が通っているので、話し合ってもなかなか決めきれない、というのはごく普通のことです。

このコラムでは、折半と収入比のどちらがよいかという答えは出しません。家計の正解はご夫婦ごとに違いますし、外から決められるものでもないからです。そのかわりに、婚前契約書にするときに、どんな順番で決めていくと話がこじれにくいか、そして何年か経って事情が変わったときの見直しをどう書いておくかを、条項の形も添えながらお伝えします。

民法は「一切の事情を考慮して分担する」と書いています

最初に、法律がこの問題をどう扱っているかを確かめておきます。民法は、夫婦はその資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する、と定めています(第760条)。婚姻から生ずる費用、つまり婚姻費用には、ふたりの暮らしにかかるお金や、お子さんの生活にかかるお金が含まれます。

この条文は、分担の割合を半分とも収入比とも決めていません。資産や収入を含めた「一切の事情」を見て分担する、という書き方です。あわせて、夫婦が互いに協力し扶助する義務(第752条)も定められています。

一方で、財産の持ち方については、結婚前から持っていた財産と、結婚中に自分の名前で得た財産は、それぞれの単独の財産になるのが原則です(第762条第1項)。収入はそれぞれのもの、でも暮らしの費用はふたりで分担する。この二つが並んでいるところに、生活費の決め方を話し合う余地があります。

なお、協力し扶助する義務(第752条)が法律に定められている以上、分担する義務そのものを契約で消すことはできない、と考えておくのが安全です。婚前契約書で決められるのは、分担をするかどうかではなく、どう分担するかの具体的な形です。効力が届きにくい書き方については「婚前契約書で効力が届きにくい条項」に書きました。

折半と収入比は、それぞれ別のものを大事にしています

折半を選ぶ方が大事にしているのは、対等であるという感覚と、わかりやすさです。毎月同じ額を出し合えば計算に迷いませんし、どちらかが養っている、養われているという意識も生まれにくくなります。

収入比を選ぶ方が大事にしているのは、負担の重さをそろえることです。手取りの収入差が大きいと、同じ金額でも、収入の少ない側にとっては暮らしに占める割合がずっと大きくなります。半分ずつにしたのに、片方だけ手元にほとんど残らない、ということが起こり得ます。

数字にすると、違いが見えやすくなります。たとえば手取りが月30万円と20万円で、生活費が月25万円かかるとします。折半なら12万5千円ずつ出し合い、手元に残るのは17万5千円と7万5千円です。収入比(3対2)なら15万円と10万円を出し合い、手元に残るのは15万円と10万円です。出す金額の差は2万5千円でも、収入の少ない側に残るお金は、7万5千円か10万円かという違いになります。

どちらも公平を目指していて、何を公平と感じるかが違うだけです。ですから話し合いの最初に、「わたしは対等でいたいから折半がいい」「わたしは負担の重さをそろえたい」と、理由のほうを言葉にしてみてください。理由が見えると、家賃と光熱費は収入比、食費は折半、趣味のお金は各自、というように、項目ごとに分ける組み合わせも選べるようになります。ひとつの方式に全部をそろえる必要はありません。

割合より先に、「何が生活費か」を決めておく

折半か収入比かで話が平行線になるとき、実はその前の段階、つまり何を生活費に数えるのかが、ふたりの間でずれていることがあります。

たとえば、こんな項目です。

  • 家賃や住宅ローン、管理費、固定資産税
  • 食費、日用品、水道光熱費、通信費
  • それぞれの医療費、保険料、スマートフォン代
  • 車の維持費、帰省の交通費、親族の冠婚葬祭
  • お子さんが生まれたあとの保育料や教育費
  • ふたりの貯蓄や、将来の住まいのための積立て

一方は貯蓄も生活費の一部だと思っていて、もう一方は貯蓄は各自のものだと思っている。それだけで、同じ「収入比で分ける」でも出し合う金額がまったく変わってきます。割合の話に入る前に、範囲を並べて、ふたりで線を引いておくほうが話は早く進みます。

もうひとつ見ておきたいのが、お金以外の負担です。どちらかが家事や育児、介護により多くの時間を使う場合、その分を生活費の分担のなかでどう考えるのか。お金の数字だけで割り切ると、時間を出している側の負担が見えなくなることがあります。書面に数式で入れる必要はありませんが、話し合いの席には出しておいていただきたい論点です。

見直しの条項は「いつ、何をきっかけに、どう話すか」を書く

生活費の取り決めは、結婚したときのふたりの収入と、その収入差を前提に作ります。けれど、転職、休職、出産と育児休業、病気、親の介護、独立開業など、収入も支出も、結婚生活のなかで何度も動きます。最初に決めた割合がずっと合い続けることのほうが、むしろ珍しいかもしれません。

ここで、制度の話をひとつ添えておきます。民法は、夫婦の財産関係は婚姻の届出後は変更することができない、と定めています(第758条第1項)。入籍の前と後で何が変わるのかは「婚前契約は入籍前に。入籍後の夫婦間契約と何が違うのか」でくわしく書きましたが、だからこそ、事情が変わったときにどう見直すかという手順そのものを、最初の書面に書き込んでおく、という設計の考え方があります。あとから決め直すのではなく、決め直し方をあらかじめ約束しておく、ということです。

見直しの条項で決めておきたいのは、時期、きっかけ、方法、そして話がまとまるまでの扱いの四つです。一般的な一例として、書きぶりをお見せします。

第◯条(生活費の範囲) 本契約において生活費とは、住居費、食費、水道光熱費、通信費、日用品費、甲および乙の医療費ならびに子の養育に要する費用をいい、各自の趣味および交際に要する費用は含まない。
第◯条(分担の割合) 甲および乙は、前年の手取り収入の割合に応じて生活費を分担し、毎月その額を共同の口座に入金する。
第◯条(見直し) 甲および乙は、毎年◯月に前年の収入を示す資料を互いに示し、前条の割合を確認する。転職、休職、出産、介護その他収入または支出に大きな変動が生じたときは、いずれか一方の申出により、◯日以内に協議の場を設ける。協議が調うまでの間は、直近の割合によるものとする。

年に一度の確認日を決めておくと、どちらかが言い出さなくても見直しの機会が自然に回ってきます。収入が下がった側から「割合を変えてほしい」と切り出すのは、思っている以上に気が引けるものです。いずれか一方の申出で協議を始められる、と書いておくだけで、言い出す側の心理的な負担はかなり軽くなります。

当事務所の書面では、契約から5年が経ったとき、お子さんが生まれるなど家族構成が大きく変わったとき、どちらかの年収が5割以上変わったとき、重い病気など事情が変わったときに見直しを申し入れることができ、申し入れを受けた側は60日以内に誠実に協議する、という形にしています。先ほどの例のように年に一度の確認日を置く形は、これに重ねて使えます。

個別の取り決めが、入籍後に財産関係を変えることに当たるかどうかは、内容によって評価が変わり得るところです。書面づくりの段階で論点としてお伝えはしますが、具体的な判断が必要な場合は弁護士にご確認いただくことになります。

話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所の調停という仕組みがあります

考えたくないことではありますが、別居中の夫婦の間で生活費の分担について話し合いがまとまらない場合や、話し合いそのものができない場合には、家庭裁判所に婚姻費用の分担を定める調停や審判を申し立てることができる、と裁判所は案内しています。調停では夫婦の資産、収入、支出などの事情を聴いて話し合いが進められ、まとまらなければ審判の手続に移って裁判官が判断する、という流れです。

つまり、婚前契約書に書いた割合が、どんな場面でもそのまま最後の答えになるとは限りません。それでも、ふたりが穏やかなときに何を公平と考えていたのかが文章で残っていることには、意味があると考えています。争いになったときの見通しや具体的な金額のことは、弁護士の業務になりますので、その場合は提携の弁護士をご紹介します。

生活費の取り決めは、婚前契約書のなかでいちばん日々の暮らしに近い部分です。完璧な数字を探すよりも、何を大事にしてその形にしたのか、変わったときにどう話すのかを、ふたりの言葉で残しておくことのほうに値打ちがあります。婚前契約書に書くほかの項目は「婚前契約書には、何を書くのか」に、お相手への切り出し方は「婚前契約の切り出し方」にまとめました。

ご依頼の流れと料金は、婚前契約書の作成のご案内にまとめています。

「折半か収入比か、まだふたりの意見が分かれている」という段階からで大丈夫です。初回のご相談は無料です。ご相談はお問い合わせフォームから承っています。

本コラムは制度の一般的なご説明であり、特定の事案に対する法的助言ではありません。個別の事案についての法律判断・見通し、示談交渉、裁判手続の代理は行政書士の業務範囲外となりますので、必要な場合は提携の弁護士・税理士・司法書士をご紹介しています。

記載内容は執筆時点の情報にもとづいています。制度・運用は変わることがありますので、実際のお手続きの前に最新の情報をご確認ください。

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