親から相続した、遠い県の山林と畑。行ったこともなければ、境目がどこなのかも分からない。それでも毎年、固定資産税の通知だけは届きます。売ろうとしても買い手は見つからず、近所の方に譲ろうにも話の持っていき方が分からない。
こうした土地を、一定の条件のもとで国に引き取ってもらえるのが、令和5年4月27日に始まった相続土地国庫帰属制度です。農地や山林も対象になります。ただ、申し込めばどんな土地でも引き取ってもらえるわけではありません。引き取ってもらうための要件は、申請の時点で見る却下要件と、審査で見る不承認要件の二段階です。この記事では、申請の前に確かめておきたいことを、法律と法務省の案内に沿って整理しました。
国庫帰属を申請できるのは、相続や遺贈で土地を取得した方です
申請できるのは、相続か、相続人に対する遺贈によって土地を取得した方です(相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律第2条第1項。以下「法」とします)。ご自分で買った土地や、法人が持っている土地は、基本的に対象になりません。制度が始まる前の相続で取得した土地も対象で、数十年前の相続でもかまいません。
土地がご兄弟などの共有になっている場合は、共有者全員がそろって申請します(法第2条第2項)。売買で持分を手に入れた共有者がいても、相続で取得した共有者と一緒であれば申請できます。
登記の名義が亡くなった方のままでも、申請の道は閉ざされていません。法務省の案内では、申請する方と登記名義人が違う場合、亡くなった方の戸籍や遺産分割協議書など、相続があったことを示す書面を添えることになっています。とはいえ、令和6年4月からは相続登記の申請が義務になっているので、名義のことは別に考えておく必要があります。くわしくは実家の名義、亡くなった親のままになっていませんかに書きました。
申請の時点で受け付けてもらえない土地(却下要件)
法律には、そもそも申請ができない土地が五つ挙げられています(法第2条第3項)。これが却下要件で、ひとつでも当てはまれば審査に入る前に却下されます(法第4条第1項第2号)。
- 建物がある土地
- 抵当権などの担保権や、賃借権・地上権などの使用収益のための権利が設定されている土地
- 現に通路として使われている土地や、墓地内の土地、境内地、水道用地・用悪水路・ため池として使われている土地が、一部でも含まれる土地
- 基準を超える特定有害物質で土壌が汚染されている土地
- 境界が明らかでない土地や、所有権の存否・範囲について争いがある土地
とくに気をつけたいのは、建物と境界です。古い納屋や小屋が残っているだけでも、それが建物にあたれば申請できません。境界については、測量や境界確認書までは求められていませんが、申請する方が認識している隣地との境目を、境界標や目印で示し、図面と写真で明らかにする必要があります。隣の所有者の認識と食い違いがないことも条件で、申請のあとには法務局から隣接地の所有者に確認が入ります。
境目が分からない、境界標が見当たらないという段階であれば、まず土地家屋調査士に相談するのが近道です。法務省も、土地の所在や境界に不明な点があるときの相談先として土地家屋調査士を挙げています。
農地や山林で気をつけたい、承認されない土地(不承認要件)
申請が受け付けられたあと、法務局による書面の審査や、必要に応じた現地の調査を経て、承認するかどうかが決まります。このとき承認されないのが、次の不承認要件にあたる土地です(法第5条第1項、施行令第4条)。
- 勾配30度以上かつ高さ5メートル以上の崖があり、管理に過分の費用や労力がかかる土地
- 工作物や車両、樹木などが地上にあって、通常の管理や処分の妨げになっている土地
- 地下に、取り除かなければ管理や処分ができないものが埋まっている土地
- 隣接地の所有者などとの裁判をしなければ管理や処分ができない土地
- そのほか、管理や処分に過分の費用や労力がかかる土地として政令で定めるもの(災害のおそれ、被害を及ぼす動物、整備の足りない森林、金銭債務の負担・承継の5類型)
農地や山林で気をつけたいのが、二つめと四つめ、五つめです。果樹園の樹木、周りの土地に入り込むおそれがあって定期的に切る必要のある竹、倒れるおそれのある枯れ木などは、法務省が管理の妨げになるものの例として挙げているものです。一方で、森林に木が生えていること自体は、ただちに妨げになるわけではないとされています。
山林については、市町村森林整備計画に合っておらず、追加で植林や間伐、保育が必要な土地も承認されません。間伐したことが確かめられない人工林などがその例です。スズメバチなどの生き物による被害のおそれや、土地改良事業の賦課金のように所有者として負っているお金の支払いがある場合も、五つめの例に挙がっています。不法占拠者がいる、隣地からの排水が流れ込み続けているといった場合は、四つめ(争いになる土地)の例として整理されています。
申請の前に、土地の今の様子をご自分の目か写真で確かめておくと安心です。
審査手数料と負担金は、別々にかかります
お金は二段階でかかります。ひとつは申請のときの審査手数料で、土地1筆ごとに1万4,000円です(施行令第3条。この記事の金額はいずれも2026年10月時点のものです)。申請書に収入印紙を貼って納めます。この審査手数料は、申請を取り下げた場合も、却下や不承認になった場合も返ってきません。
もうひとつが、承認されたあとに納める負担金です。国が管理する10年分の標準的な費用をもとに計算され(法第10条第1項)、原則は1筆20万円です。ただし、次の土地は面積に応じて計算します(施行令第5条第1項)。
- 市街化区域内などにあって、すぐに建物の敷地にできる宅地
- 市街化区域内、農用地区域内、または土地改良事業などが行われる区域内にある、主に農地として使われている土地
- 主に森林として使われている土地(区域を問いません)
たとえば森林3,000平方メートルなら、計算式にあてはめると29万9,000円です。農用地区域内の農地1,000平方メートルなら、112万8,000円になります。同じ区分で隣り合う2筆以上の土地は、申出をすれば1筆とみなしてまとめて計算してもらえます(施行令第6条)。くわしい計算は、法務省の負担金のページで確かめてください。
負担金は、通知が届いた日の翌日から数えて30日以内に納めなければ、承認の効力がなくなります(法第10条第3項)。期限を過ぎると、最初から申請し直しになります。納めた時点で、土地の所有権が国に移ります(法第11条第1項)。
申請先と、頼める専門家の範囲
申請先は、土地のある都道府県の法務局・地方法務局の本局です。支局や出張所では受け付けていません。土地が遠方にあって申請先の本局まで行きにくいときは、お近くの法務局・地方法務局の本局でも相談できます。申請書も、書留かレターパックプラスで申請先の本局へ郵送できます。
申請前の相談は、本局の窓口、電話、ウェブのいずれかで、事前予約制です。相談票やチェックシート、登記事項証明書や現地の写真などを用意しておくと、話が早く進みます。
専門家に頼めることには、はっきりした線があります。法務省は、業務として国庫帰属の申請書などの作成を代行できるのは、弁護士、司法書士、行政書士に限られると案内しています。ただし、申請の手続そのものを第三者に任せることはできず(親権者や成年後見人などの法定代理人は別です)、申請書には申請する方ご本人の記名と押印が要ります。法務大臣からの通知も、ご本人あてに届きます。
境界の確認や測量は土地家屋調査士、名義を変える相続登記は司法書士、共有者や隣地の方と争いになっている場合は弁護士の領域です。当事務所では、戸籍の収集や、申請書・添付書類の作成のご相談に応じ、必要な場面で提携の専門家におつなぎします。承認されるかどうかは法務局の審査で決まることなので、見通しをお約束することはできません。
相続した農地をどうするか迷っている段階なら、まずは相続した農地、まず何から調べればいいのかや相続した農地は、農業委員会への届出が必要です(農地法3条の3)もあわせてご覧ください。国に引き取ってもらう以外に、売る、貸すといった道が残っていることもあります。
戸籍の収集から相続に必要な書類の作成まで、当事務所でお引き受けしている範囲は、相続手続きサポートのご案内にまとめています。
「この土地は申請できそうなのか、何を確かめればいいのか」という段階からで大丈夫です。お手元の課税明細書や登記事項証明書を拝見しながら、確かめることの順番を一緒に整理します。ご相談はお問い合わせフォームから承っています。
出典・参考(いずれも行政機関の公表資料です)
本コラムは制度の一般的なご説明であり、特定の事案に対する法的助言ではありません。個別の事案についての法律判断・見通し、示談交渉、裁判手続の代理は行政書士の業務範囲外となりますので、必要な場合は提携の弁護士・税理士・司法書士をご紹介しています。
記載内容は執筆時点の情報にもとづいています。制度・運用は変わることがありますので、実際のお手続きの前に最新の情報をご確認ください。
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